令和2年10月の問22について
リベンジゆうきさん
(No.1)
3の解説
誤り。贈与による取得には対価性がないので、面積にかかわらず事後届出は不要です。似た論点として相続も事後届出なので覚えておきましょう。
似た論点として相続も「事後届出なので」
相続は、事後届出が必要でしたでしょうか?
対価性がないので、不要と思われます。
ご確認ください。
2023.03.10 06:53
管理人
(No.2)
2023.03.10 10:31
リベンジゆうきさん
(No.3)
ご対応ありがとうございます。
2023.03.12 06:46
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