「手付金」の35条書面、37条書面について

カモノハシさん
(No.1)
質問よろしくお願いいたします。

A  令和4年問32肢3
宅地建物取引業者である売主Dと宅地建物取引業者ではないEとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、 Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、 37条書面には記載する必要はない。

正しい。宅地建物取引業者が手付金等について保全措置を講ずる場合には、その措置の概要が重要事項説明の内容となります (宅建業法35条1項11号)。しかし、保全措置の概要は37条書面の記載事項ではありません。

B  令和3年10月問41
イ. “Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。

誤り。代金や借賃以外に授受する金銭があるときは、①その額、②授受の目的、③授受の時期が37条書面の記載事項となります。金額だけの記載では足りません(宅建業法37条1項6号)

単純に「手付金」は「A」と思っていたので「B」を間違えました。
いろいろググってみたのですがいまいちピンとくる解説が見つかりませんでした。
23年分の他の過去問をざっと見ましたが「A」系しか見当たりませんでした。(探しきれてないかもしれません)
今のところ「A」で覚えようと思っていますが、いまいち引っかかるものがあります。
何か分かりやすいご解説があればご教授願えませんでしょうかよろしくお願いいたします。
2023.01.10 16:16
Rickyさん
(No.2)
これらは手付金の問題ではなくて、37条書面への記載事項を問う問題です。
Aは37条書面に保全措置を記載する必要があるか?
Bは37条書面に代金、借賃
以外に必要な金銭の説明が必要か?です。
37条書面に記載が必要な事項は何か、という視点でテキストなどで調べて覚える必要があります。
手付金は手付金で、いろいろ複雑ですので、これまた調べて覚える必要があります。
2023.01.10 16:58
カモノハシさん
(No.3)
>Rickyさんありがとうございます。

実際には35条書面も37条書面も見たことはありませんが
試験中(切羽詰まった状態)での判断では
「手付金の保全措置」のキーワードが出たら35条書面だけ

37条書面に「手付金の額の記載があれば」のキーワードが出たら35条書面と37条書面に記載

という単純な判断でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2023.01.10 18:23
Mmegさん
(No.4)
今年合格した者です。
ちょこっとアドバイスさせていただくと、単純暗記だけでは宅建試験は合格できません。
35と37の記載事項も、丸暗記じゃなくて、一つ一つがどういうものか、きっちり理解すべきです。


> 試験中(切羽詰まった状態)での判断では
「手付金の保全措置」のキーワードが出たら35条書面だけ

> 37条書面に「手付金の額の記載があれば」のキーワードが出たら35条書面と37条書面に記載

> という単純な判断でよろしいでしょうか?

よろしくないです!
ここはきっちり理解したいところ。
重説とか37条は宅建業法の頻出問題であり、きっと正答率も高い問題です。
本番では切羽詰まらないよう、余裕で解答できるようにしたいです。

AとBの問は似ているようで全然違います。

A、手付金の【保全措置の概要】の記載が必要か?
B、手付金の【授受の時期】の記載が必要か?


まず、「手付金」という言葉に惑わされないでください。

Aは手付金にこだわらず『保全措置』について聞いてることを認識してください。

ちなみに35条に記載する保全措置の概要は

①手付金の保全措置
②支払金、預り金の保全措置
※Aは①に関してですが、記載事項には上記2種類あります。

一方Bで実際に聞かれているのは『授受の時期』についてです。

こちらも手付金にこだわってはダメ。
37の、定めがある場合の記載事項として、

・代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭の額及び授受の時期、目的

があり、どのテキストにも載ってると思います。

ここで『代金、交換差金、借賃以外』が何かを考えてみてください。
例えば、手付金や敷金、礼金など様々あります。
今回は、『代金、交換差金、借賃以外』として『手付金』が出てきただけです。
(テキストに載ってるような項目そのまま出題してません。)

更にいうと、記載項目は『金額』だけじゃなく『授受の時期』もあるということがポイント。
(35条と微妙に違う)

以上を踏まえて、ご自身が投稿されました解答解説の方を再読してみてください。

ちなみにB問題の5%とかも本題には全く関係ありません。
『手付金』『5%』というキーワードから、なんとなく『保全措置』『不要』みたいな連想に誘導して、間違えさせるという引っ掛けかと思われます。
過去問やる際にそういったキーワードで引っ掛かったら、そのワードに関する部分もついでに復習しておくと良いです。
2023.01.10 21:27
Rickyさん
(No.5)
カモノハシさん
テキストや過去問から回答パターンを作るのは良くないです。
膨大なパターン数になるし、出題者はそれでは合格できないように新たに問題を作ります。
面倒ですが、35条書面、37条書面の記載事項は、どうして必要かを理解した上で、正確に覚えるしかありません。どのテキストでも表にして解説されています。
手付金もその性格とそれに基づくルールをしっかり理解する必要があります。
一見キーワードになりそうな語句をいくつも並べて惑わせてくるので、ひねった問題でも問われているポイントを見抜いて回答する力が必要です。宅建はそういう試験です。まだ時間はありますよ。
2023.01.10 22:11
Mmegさん
(No.6)
先程「今年合格した者」として投稿しましたが、年明けたので「去年」の間違いです!失礼しました。
2023.01.11 00:26
カモノハシさん
(No.7)
>Mmegさんありがとうございます。

「A」では23年分の他の過去問をざっと見たところ「手付金の保全措置」しか出ていなかったので「手付金」限定なのかと思い込んでいました。
(探しきれていないだけかもしれませんが)
今後「支払金、預り金の保全措置」のパターンも出題される可能性があるということが分かり目からウロコです。

「B」は代金や借賃以外に授受する金銭がある時が、たまたま「手付金」だったと理解できました。
ありがとうございました。
2023.01.11 00:49
カモノハシさん
(No.8)
>Rickyさんありがとうございます。

「回答パターン」を作らないで解答できるよう努力したいと思います。
ありがとうございました。
2023.01.11 00:54
カモノハシさん
(No.9)
>「A」では23年分の他の過去問をざっと見たところ「手付金の保全措置」しか出ていなかったので「手付金」限定なのかと思い込んでいました。
(探しきれていないだけかもしれませんが)

早速、探しきれていませんでした。
平成30年問35肢4
“宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。"

誤り。宅地建物取引業者が取引の相手方から支払金又は預り金を一時的に受領する場合、その金銭に対して保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合にはその措置の概要が、重要事項説明書の記載事項となっています(宅建業法35条1項11号)。 しかし、受領する額が50万円未満のものは除かれるため、本肢のケースでは記載が不要です(宅建業法規則16条の3第1号)
※宅地建物取引業者が自ら売主となる場合に保全措置が義務付けられている手付金等の受領は除かれます。

これが「手付金の保全措置」以外の「支払金、預り金の保全措置」のパターンということですね。
失礼いたしました。

「※宅地建物取引業者が自ら売主となる場合に保全措置が義務付けられている手付金等の受領は除かれます。」という部分の意味は分かりませんが・・・。
2023.01.11 09:25
Mmegさん
(No.10)
> 「※宅地建物取引業者が自ら売主となる場合に保全措置が義務付けられている手付金等の受領は除かれます。」という部分の意味は分かりませんが・・・。

こちらにつきましては、業者が自ら売主となる場合の8種の制限をご確認ください。
8種の一つに「手付金等の保全措置」がありますので、テキストから探してみてくださいね。
2023.01.11 14:00
カモノハシさん
(No.11)
>Mmegさんありがとうございます。

確認してみます。
ありがとうございました。
2023.01.11 16:34

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド