根抵当権について
えすさん
(No.1)
根抵当権の債権譲渡についてです。
元本確定前の債権譲渡は随伴性がないのはわかるのですが、そもそも債権譲渡は不可なのでしょうか?
順位の譲渡や放棄が不可なだけでしょうか?
その辺りがいまいちよく分からず…よろしくお願いします。
2023.01.06 18:45
メルクマールさん
(No.2)
【1】債権譲渡自体 ➡ 元本確定「前」でも有効! ★債権譲渡も契約です。債権的には有効です。
【2】債権譲渡(根抵当権付き)➡元本確定「前」根抵当権は、移転しない。
つまり「債権譲渡を受けた者は、その債権について根抵当権を行使できない」という意味です。
∵元本確定前の根抵当権には、随伴性なし
<物権と債権>で区別します。
【3】根抵当権の譲渡・放棄/順位の譲渡・放棄 ➡ 元本確定「前」は、できない。
(398条の11第1項)
ただし「後順位根抵当権者が、先順位抵当権者から順位の譲渡や放棄の利益を
「受ける」ことは「できる」(民法398条の15)
2023.01.06 23:46
れふぃさん
(No.3)
2023.01.07 11:06
れふぃさん
(No.4)
メルクマールさんの解説で全く良いのですが補足です。
まず根抵当権のイメージを固めましょう。
元本確定「前」と「後」で大きく性質が分かれます。
法定の確定事由が生じれば「確定後根抵当権」に変身するイメージ。
確定事由の代表例は「確定時期の到来」だけとりあえず押さえれば良いでしょう。
確定時期ってのは定めても良いし定めなくても良いってモノです。
確定後根抵当権は完全に抵当権と同視すれば宅建試験としては十分かな。
確定前根抵当権
↓
一定の確定事由の発生(確定時期を定めてたらその日付が来た)
↓
確定後根抵当権=以後、宅建試験としては抵当権と全く同じと思って良い(正確ではないが)。
・債権譲渡があれば随伴性が生じて根抵当権は移転する。
・本旨弁済があれば付従性により根抵当権は消滅する。
で、より重要なのは「確定前根抵当権」のイメージづくりです。
抵当権は「被担保債権」を担保しますよね。抵当権のイメージは住宅ローンで良いです。「家を建てるために借りた金」ですね、この場合。被担保債権が債務不履行なりで返済できなくなった場合に、抵当権者は競売してその競売代金から回収できるって仕組みです。
「確定前根抵当権」というのは「枠」を担保するイメージです。
枠の決め方は「債権者、債務者、債権の範囲+極度額」です。
「債権者・債務者・債権の範囲」という条件が一致したものを「極度額」まで担保するという仕組み。
その決めた「枠」の中にガンガン債権を投げ込んでいくイメージですね。
で、「枠」を担保している状態なので、債権譲渡であったり弁済であったりが生じたとしても「枠」からその債権が抜け落ちて終わりって話です。
これ何をやってるかというと「債権者Aと債務者Bの取引」を担保させたいんですね。抵当権であれば理論的には債権が成立するたびに毎回毎回抵当権設定契約を行って、当然177対抗の問題があるので登記までする必要があります。そんなのやってられんと、いつも取引してるのにって話で。
なので「枠(=取引)」として担保できるような仕組みを作ったんです。そうすれば最初の一回の根抵当権設定契約だけで良いですし、その際にした登記だけで良いというメリットが出るんです。
確定前=取引継続中、確定後=取引終了って感じですね。
確定後は「枠」にロックがかかって中に債権を入れることができなくなるイメージを持つと良いです。「枠の中に入っている債権」だけを担保しているような状態になります。
ちなみに抵当権と確定後根抵当権の決定的な違いは「極度額という概念」です。
ただ、細かくて試験外くさいのでそんなもんか、で良いと思いますw
2023.01.07 11:17
えすさん
(No.5)
わかりやすく、すっきりしました!
2023.01.08 20:12
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