不法行為について

あかさたなさん
(No.1)
とあるパワハラに関する裁判のニュースを見て気になったのですが。

不法行為による損害賠償請求権は生命・身体を害するものだった場合消滅時効までの期間が5年と定められていますが、この生命・身体を害する不法行為にはパワハラ等による精神的な加害が行われた場合も含まれますか?
それとも消滅期間3年の通常の不法行為に含まれますか?

気になったのでどなたか教えてもらえると幸いです。
2022.10.22 16:02
poeさん
(No.2)
パワハラのような無形の加害行為の場合には、
行為の結果として生命・身体に対する被害が現実に発生したかが
重要な判断基準になるのではないでしょうか。

たとえば単なる経済的損失等に留まるとするなら3年、
被害者の心身に不調を来すようなものとするなら5年、などです。
2022.10.22 22:01
Mmegさん
(No.3)
弁護士サイトなどで調べましたところ、怪我をするなど身体被害があれば5年、精神的な被害の場合は3年とする見解が多いようです。
2022.10.23 00:44
あかさたなさん
(No.4)
なるほど3年になる場合が多いということですね。
教えていただきありがとうございます。
2022.10.23 08:28

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