未出題法令対策
山ちゃんさん
(No.1)
業法は、未出題項目がなくなってきたせいか徐々に難易度を上げてきた挙句、作問に困ったのか、とうとう未出題法令まで手を広げてきました。
受験生としても、(当然基礎を押さえたうえで、余力があれば)ある程度準備が必要かと感じます。
そこで、宅地建物取引とか、宅建士に関係する法律を調べたところ、業法をはじめ50以上の法律がありました。
その中でも、犯罪収益移転防止法程度に出題されそうな法律を探しましたので、合格発表までの、何となく身が入らない期間の小ネタ、出題予想としてどうぞ!
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(過去問にあり?)
→終身建物賃貸借
○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
→国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
○景観法
→違反建築物の設計者等に対する措置
○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
→暴力的不法行為等、暴力的要求行為の禁止
○消費者契約法、特定商取引に関する法律
→消費者保護、訪問販売・訪問買取、適用除外
○重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
→特別注視区域、届出、重要事項説明
※民法のように、沼にハマらないことも大切です。
2022.10.22 12:17
やまかんさん
(No.2)
こちらの対策は判例六法やポケット六法など買って見とくべきということでしょうか?
中古のでも買って時間ある内に見て難問きてもパニックにならない程度に解けるかは別として初見を減らしたいです。
2022.10.22 18:02
山ちゃんさん
(No.3)
宅建業法の関連法令の学習するために、新たに六法を買う必要は全くないと思いますよ。
インターネットの政府サイトで法律のみならず、政令、規則も全部見ることができますし。
判例六法でも、宅建業法は判例載っていませんし。
業法の基礎固めが最優先で、余裕があれば、少なくとも
○重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
のポイントは押さえるべきかと思います。
令和4年新施行法律ですし、35条書面の変更点でもあります。
出題は、
・法令上の制限として、特別注視区域の届出について、国土利用計画法とセットで出題 か、
・重要事項説明項目として、35条書面の記載事項
いずれかの観点ではないかと大胆予想しています!
2022.10.23 12:00
やすさん
(No.4)
自分も大昔の六法を持っていて、昔、民法は一通り勉強したつもりになっていたが、民法は最近改正になっているので「時効の猶予」とか「時効の更新」とかは、忘れているのでなく、改正されて新しい概念なので、知らないだけということに気がついた。
宅建に関係があるかと言われるとそれほどでもないかも知れないが、仕事やプライベートでもいつか役に立つこともあると思う。
実際、今、実家が隣地との境界線問題が噴出して、プライベートでも、宅建で学んだ知識が役に立ちそうな気がしてます。
2022.11.01 11:07
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告