問40について

310さん
(No.1)
(イ)が違反する理由が分かりません。。
発言に続けて違反するか違反しないかとの問題で違反しないと思うのですが間違いなのでしょうか?
私の解釈では、1,媒介業者が借主を見つけ契約になったので貸主も取引士としての義務を負い、作成、説明する事に関して問題無いかと思います。
媒介業者が借主を見つけて来たので、貸主には業法の適用がされるので自ら貸借にはならないと思います。なので貸主にも当然取引士としての義務が発生するかと思います。
2,重要事項説明書の交付前に記名押印についての記載について説明する義務は無いので、媒介業者が記名押印してるのかしてないのかは発言の段階ではわからず、発言についての問題であれば特に問題ないかと思いました。記名押印については実際に説明が始まれば説明することになりますが、今回の選択肢の記載だと説明前の発言→説明なので媒介業者の記名押印はその後の段階の問題になるのかなと解釈もできるかと思いました。これが交付についての問題であればなにも迷わないのですが、発言についての問題なので違反しないと思うのですがどうなのでしょうか?
1週間経ちましたが、どうもスッキリしないのでどなたか教えて頂ければと思いますm(_ _)m
2022.10.23 22:54
まるさん
(No.2)
1.のご理解がそもそも誤っておられます。
貸主の業者は自ら貸借であり、宅建業法の適用はありません。
肢イの状況で宅建業法が適用されるのは媒介業者のみであり、重要事項説明の義務も書面交付の義務も媒介業者のみに課せられています。
したがって媒介業者が宅建士に説明させていない時点でアウトです。
2022.10.23 23:39
あすかさん
(No.3)
貸主の代表は宅建士なので、宅建士に説明させていると思います。媒介者は関係ない他社の宅建士に説明を依頼できないが、取引関係者である貸主の宅建業者の取引士には依頼できるのではないでしょうか?
2022.10.24 03:27
朝ぶろさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.10.24 07:46)
2022.10.24 07:36
朝ぶろさん
(No.5)
国語の問題になるんですが、
問40で聞かれているのは
宅建業法に規定に違反しているかどうか  YES  OR NO  良いか悪いか?

設問イは自ら貸主につき宅建業法に該当していない状態でのやりとり。

不動産会社自らが貸主の場合(GOOGLE検索より抜粋)
不動産会社が自ら貸主となりますので、重要事項説明は当然に必要ありません。 不動産会社に重要事項説明の義務はありません。 不動産会社が任意で物件や契約条件などの説明を行うことになりますので、確認したいことがある場合には、借主から、契約内容等の詳しい説明を要望することも必要です。

問題で問われているのは宅建業法違反かどうかなので、違反ではありません。宅地建物取引業の規定に違反はしていません。よって違反していないといいきれます。反論ありますか?
2022.10.24 07:47
poeさん
(No.6)
重要事項は、宅建業者に説明義務があるので、貸主がいくら説明をしても宅建業者である媒介業者はしなくてもよいということにはならないかと考えます。
つまり、その宅建業者の従業員で、かつ宅建士である旨の登録のある者が重要事項説明を行わないのが、宅建業法35条第1項に違反するということです。

宅建業者はアルバイト宅建士でも従業員の証明と宅建士であることの登録をしなければならないので、ここを誤魔化すことはできないという知識も前提にした上での難問だったと思います。
2022.10.24 07:53
あさかさん
(No.7)
宅建業法に、その宅建業者の従業員でとは書いてありません。重要事項の説明をする取引士を貸主に依頼していいかが論点だと思います。この場合、貸主は取引に全く関係ない第3者ではないので
2022.10.24 08:11
poeさん
(No.8)
それと、重要事項説明を貸主自身がしたからといって、
「自ら貸主」の場合に当たるということにはならないでしょう。

そもそも設問の時点で、説明の相手方は
「建物の賃借の媒介を行う宅建業者」の取引の相手方であり、
説明後の状況が「宅建業法35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合」とするので、
本問は媒介契約の事例と読む以外には難しいです。

仮に「自ら貸主」の場合であるとすれば、
問題文記載の前提が崩れてしまうことになります。
2022.10.24 08:16
トーマスさん
(No.9)
自分は、「建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者」なのに宅建士証を相手に見せていないから、違反するにしました。
アはそもそも論外、ウとエは見せているので…

なんか、こいつ仕事してないな~っていう感じで。
貸主の宅建業者(宅建士)も宅建士証を見せているか確定していないので…
すみません、曖昧な感じで失礼しました。
2022.10.24 09:02
朝ぶろさん
(No.10)
問題文を読むと記名押印は媒介業者も必要だったようです。関与している媒介業者であれば記名押印は必要なはず。
2022.10.24 09:20
朝ぶろさん
(No.11)
しかし、媒介業者が記名押印してないと断定できる文面はいっさいないので、問題として解答を導けない。問題不成立ともいえる。
2022.10.24 09:34
初学者さん
(No.12)
こんにちは。
私は次の通り考えて、✕としました。

論点は、宅建士ではなく、宅建業者です。
35条書面の作成義務は、媒介を請け負った媒介業者にあります。
問題文では、貸主が作成したことになっているのでダメですね。

貸主は13条違反、媒介業者は31条違反ではないでしょうか。
2022.10.24 12:28
初学者さん
(No.13)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.10.24 12:29)
2022.10.24 12:28
ざるそばさん
(No.14)
まるさんの説明が全てですね。
2022.10.24 13:09
310さん
(No.15)
お忙しい中皆様コメントを下さいましてありがとうございます。
まとめてのお礼となってしまい申し訳ございません。

媒介業者が借主を見つけたきて重要事項説明をする段階まで進んでおり、貸主自らが借主を見つけたわけでは無いので、自ら貸借にはならず業法の適用がされるのではと考えております。作成、説明に関しても条文には媒介業者がやらなければならないと記載はなく、各当事者が義務を負うと記載がありますので絶対的に媒介業者ではないとダメとは限らないのかなと思います。
記名押印に関しては、朝ぶろ様の仰る通り断定できる文面がいっさいないのでどうなのかなと思います。(発言では言っていないが書面には記名押印がされているかもしれないし、ないかもしれない)

人によりいろいろな考え方が出てしまうので、問題としたどうなのかな?と思いました。
2022.10.24 15:04
朝ぶろさん
(No.16)
追記ですが、
  
  宅建業法条文に35条書面作成者に関する記載と記述はない。おそらく判例もない。
  罰則を調べまして、35条に関するものは、重要事項の説明の際に宅建士証の提示義務に違反10万円以下の罰金のみしかない。誰が作成しようと罰則はない。

  問題は違法であるかないかの問いなので違反はしてないといえる。

  35条作成義務者を調べますと、貸主側の宅建業者が作成とパソコン内より答えがでますが、判断の出所がわからない。現場の宅建業のかたがたのサイトやらから抜粋した意見でなかろうかと思われます。
    
2022.10.25 00:42
ざるそばさん
(No.17)
媒介する業者には宅建業法が適用されるので、記名・押印と説明の義務が生じるというだけの話であって、解釈の違いが生じる余地はないですね。
(イ)の肢から媒介業者が記名・押印および説明した可能性を読み取るのはさすがに無理でしょう。
2022.10.25 08:03
あかいいとさん
(No.18)
宅建試験問40問題文より引用

建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

朝ぶろさん  より引用

問題は違法であるかないかの問いなので違反はしてないといえる。罰則を調べまして、35条に関するものは、重要事項の説明の際に宅建士証の提示義務に違反10万円以下の罰金のみしかない。誰が作成しようと罰則はない。


問40では「違反しないものを聞いている」ので、宅建士証の提示義務を怠ったらそれは違反です。
「重要事項の説明の際に宅建士証の提示義務に違反10万円以下の罰金」という部分でご自身が仰っています。


違反はよく「ルール違反」とか「契約違反」とか「条例違反」とか「法令違反」などで使われます。
「違法行為」は違反している事柄に対しての一部分にしかすぎません。

高校数学1Aで履修する論理と集合で習う表記をつかえば
「違反⊃違法行為」の状態です。
2022.10.25 08:08
まーさん
(No.19)
第一条(抜粋
宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

宅建士も持つ貸し主が媒介業者の代わりに説明したことが違反となるか?
という論点だと思い
私は借り主の利益の保護の観点から「違反しない」
を選択しました

イで宅建士証を提示していないとするならば
ウでは重説修正(業者の手元)して渡してない
とするべきだと思いました

第35条の規定に基づく重要事項の説明を行ったとあるので提示も含まれてませんかね

私は借り主の為の重説という判断したことに後悔はしていません
( ・`д・´)キリッ
2022.10.25 10:05
成ると金さん
(No.20)
問題文に媒介業者が記名押印せずにとは一句も無いですが‥それでも違反となります?
2022.10.25 10:27
ざるそばさん
(No.21)
甲県内に本店と支店とを設ける宅地建物取引業者Aは、本店最寄りの供託所に1500万円を供託すれば営業を開始することができる。

例えばこんな肢があったとしたら、免許権者に対する供託の届けが無いことを理由に誤りとするのが普通じゃないでしょうか。
記述がないからといって届けがあった可能性を考慮するのは、試験の作法としては正しくないということですね。そういう感覚を身に付けるために過去問を解くのだと思います。
2022.10.25 10:55
初学者さん
(No.22)
建物の貸主が宅地建物取引業者で、    →フムフム
代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、  →ナルホド
その代表者が作成し、  →え~~~NGでしょ!
記名押印した重要事項説明書がこちらになります。  →セフセフ
当社の宅地建物取引士は同席しますが、  →セフセフ
説明は貸主の代表者が担当します。  →えー、違法じゃないけど。

と思いました
2022.10.25 12:07
310さん
(No.23)
取引士の提示に関しまして例えばですが、この発言の後説明を行ったと問題分はなっていますが、(イ)の発言があり(貸主が行いますで終わっているのでまだ説明が始まったとは思えない)ここから説明を行う二該当するとして「それではこれから重要事項説明をさせて頂きます。取引士証の提示が義務となりこちらが私の取引士証になりますのでご確認下さい。」

記名押印に関しては、実際の説明事項で問題が説明前の発言になっているので必ずしも記名押印が無いとも言いきれないのではないでしょうか?もちろんしていないのかもしれませんが。。この文だけでは断定ができないと思いました。
2022.10.25 14:34
朝ぶろさん
(No.24)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.10.25 18:29)
2022.10.25 18:27
朝ぶろさん
(No.25)
設問非難がタブーだとしても

日本国憲法の規定に違反しないもの
民法の規定に違反しないもの
行政法の規定に違反しないもの
宅地建物取引業法の規定に違反しないもの
  
  いずれも条文に記載されていないものは答えられない。言葉の枠が大きすぎて国試にはふさわしくない
2022.10.25 18:30
まーさん
(No.26)
問題文に
宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合

とあり

第三十五条
4  宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない

第35条の規定に含まれているので
記載していない事は行っていると考えて良いと思うのです。
(ウ  でも35条にあるので重説を依頼者に交付している)

そのため発言に無い事に違反はないと受け止めて良いように思います。
2022.10.25 18:59
Mmegさん
(No.27)
以下は宅建通信学院サイバー六法というサイトからの抜粋です。

−−−
重要事項の説明は、「宅地建物取引業者」に義務づけられています。これは、勘違いしないで下さい。

重要事項の説明といえば宅地建物取引士。重要事項の説明の義務があるのは宅地建物取引士だ、というふうに考えると、これは間違い。

重要事項の説明というのは、「宅地建物取引業者」が、「宅地建物取引士を使って」説明するものです。宅建業法の条文でも、「宅地建物取引業者は、…(中略)…  宅地建物取引士をして、説明をさせなければならない。」と表現しています。
−−−

これ、不動産大学でも同じこと言ってました。
今回の問題は自ら貸主は宅建業に当たらないので、重説の義務があるのは媒介業者です。
なので、この取引を業として行っている媒介業者が書面を作成してない時点で駄目じゃないかと思いました。

記名押印については
「その代表者が作成し、記名押印した重要事項説明書がこちらになります」
とあり、つまり、
【作成し、記名押印した重要事項説明書】の主語が【その代表者】だと思うので、媒介業者は記名押印してないのではないかと思ったのですが、いづれにしても、媒介業者が作成してないのは確かなので、それで✕かと思いました。
2022.10.25 19:28
としさん
(No.28)
貸主が宅建業者であれ、自己物件の賃貸ですから宅建業にならず説明はもとより35条書面の発行すらも不要。

媒介は宅建業ですから、媒介した業者は、宅地建物取引士をして記名・押印し説明する義務があるところをしていないので違反。

単にそういう事ではないですか?
2022.10.25 20:04
310さん
(No.29)
自ら貸借、、、貸主が借主を見つけ、1対1の場合は納得できます。経緯は分からないですが媒介業者が広告をしてなのか友達なのか分かりませんが、お客様を見つけ申込を受領したのかこれからなのかは分からないですが、媒介業者を介して重要事項説明の機会になった訳で、こう考えると自ら貸借とは考えにくいと思います。その為宅建業者である貸主にも業法の適用があり問題ないのでは?と。
まー様も書いていましたが、借主の為と考えると、例えば媒介業者の宅建士が資格は持っているが不動産業界に入って日が浅く重要事項説明の場にも立ち会った事がないとして、貸主は自ら募集をしていなく(業者任せで)大ベテランで当該物件を何度も取引しており、いつでもスムーズに貸せるように予め重要事項説明書を作成していたとしてと考えると、借主に対してはより物件の事がわかりやすく説明ができますし、媒介業者の宅建士に対しても経験として悪くないと思うのですが、と考えてしまいます。
上記の様に必ずしも媒介がやらなくてはいけないとは限らないかなとも
考えられるので貸主任せにしている事に対しては違反ではないのかなと。
2022.10.25 20:09
poeさん
(No.30)
なかなか議論が進んでいますね。
35条1項の趣旨を考える良い機会だと思って参加しています。

仮に、宅建士である貸主が重要事項説明をするので足りると考えた場合、
貸主が自分の利益のために嘘の説明をしたときには、
媒介業者は責任を問われないのでしょうか。

少なくとも、説明義務のない人は説明義務違反にならないですよね?
しかし、たまたま貸主が宅建士だから、媒介業者は責任を免除される・・・?
これもちょっと違和感があると思うのですが。

媒介業者を信用して契約する借主からすれば、
貸主が宅建士や宅建業者であるか否かは関係なく、
媒介業者に責任を持って説明してもらいたいのでは?
2022.10.26 00:13
Kouさん
(No.31)
この問題については、貸主が宅建業者に該当するか否かが判断の基になるかと思います。「建物の貸主が」との設定上、自ら貸主で宅建業の規制は受けないと思います。スレ主さんのおっしゃる媒介業者が探した顧客だから自ら貸主ではないとすると、代理、媒介業者が探した顧客との売買は、自ら売主とはならないので、8種規制は受けないって事になりませんか?
従って、この問題に関して重説説明義務は媒介業者のみだと考えますが如何ですか。
2022.10.26 13:04
ざるそばさん
(No.32)
テキストと問題文をよく読むことがいかに大切か痛感させられるスレッドです。
これから受験する方は誤った知識を仕入れないよう気を付けてくださいね(^_^)
2022.10.26 13:18
朝ぶろさん
(No.33)
さらに調べまして

    イの論点は何かですが、罰則がないのであれば免許権者からの免許取り消し、事務禁止処分、指示処分がある可能性があります。(違反行為に対する監督処分の基準なる書類)が検索してるとありまして細かく記載されています。
そこの10番目に 
  
法第35条第1項、第2項又は第3項の書面は交付したものの、説明はしなかった場合。7日間の業務停止

とあります。35条作成者違反、記名押印による違反でなければ説明義務違反が該当する可能性はあります。
2022.10.26 19:17
としさん
(No.34)
35条書面はどこの誰が作成しても構わないんじゃないですか?
宅建業務に携わった業者(今回は媒介をした業者)に従事する宅地建物取引士が内容を確認して「記名押印」し「説明」をする義務を怠ったので違反。
それだけのことだと思います。
2022.10.27 08:49
Mmegさん
(No.35)
書面の作成は交付義務を負う宅建業者がしなければいけません。
実際の書面をパソコンなどでパチパチ打ってるのはアルバイトとか下請けとか代行業者とか隣に住んでるおじさんとかかもしれませんけど、最終その書面はその宅建業者の名のもとに交付するでしょう。
作成=現実誰がパソコン打ったかの話じゃないんです。
【作成】に違和感があるなら、これを【準備】とか【用意】とかに置き換えてみてください。
今回の問題文では明確に貸主が作成したと言っちゃってますので、貸主に代行してもらったとかではなく貸主自身が作成交付したとしか解釈できません。
媒介主ではなく貸主が作成し記名押印し交付し説明→普通に✕でしょう。
この問題がなぜここまで議論になるのかわかりません。
2022.10.27 10:32
としさん
(No.36)
> この問題がなぜここまで議論になるのかわかりません

正誤の曖昧な部分を排除して、明らかに誤りであるところに焦点があたらなかったからだと思います。
2022.10.27 13:49
としさん
(No.37)


文章変になっちゃいました。
すみません。
2022.10.27 13:51
まーさん
(No.38)
第三十五条  宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは
貸借の相手方  ←★ココ★
若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して(以下略

"、" "若しくは" "又は" の意味を理解しきれていないのですが、
仲介の入った売買は宅建業者全員義務ですが
自ら貸し主は業では無いので義務ではない(第二条二)が免許を持っている業者(第二条三)なので"賃借の相手方"にできますとも受け取れるのですがいかがでしょうか
2022.10.27 23:52
Mmegさん
(No.39)
まーさん、こんにちは。
このスレで問40✕を投稿した一人です。
でも実は私もその条文については引っかかっていました。
それで調べていたら、あなたと同じ質問をしているサイトを見つけたんです。
講師の回答もありました。

以下、抜粋します。

−−−(質問)
直接過去問では見たことがないのですが、問題集で
①  自ら貸借は宅建法上の取引には当たらないので、重要事項の説明は不要と説明されていました。

しかし、35条では
「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」
と規定されており、

(中略)

よって、①の説明は納得できません。どうなんでしょうか?

−−−(回答)
その解説に記載の通りです。

そもそも宅建業法は、「宅地建物取引業」に対して必要な規制を行う法律です(宅建業法1条参照)。
したがって、宅地建物取引業に該当しない行為に対しては、宅建業補は一切適用されません。
よって、自ら貸借については宅建業法が適用されず、そのため、重要事項説明も不要です。

要するに、「35条にこう書いてある!」という問題ではなく、自ら貸借には宅建業法の規定が一切適用されないのです。

タキザワ宅建予備校  講師 瀧澤宏之
−−−
(出典  E−prost)

回答が強引過ぎてびっくりですが(笑)、解説の通りと考えて良いと思います。
現実の取引でも業者が自ら賃貸の場合、重説をしないとかは全然あるみたいです。トラブル回避のために交付しておく業者もあるみたいですが。

問40については、媒介業者がいるので、義務ある者が義務なき者にそれをさせて義務を果たしたとは言えないと思ってます。

ちなみにこの質問者が「直接過去問では見たことない」と言ってますが、実際、業者自ら貸主&重説パターンは過去問にありそうで全然見つかりません。
あるのは自ら貸主&37条パターンばかりです。
で、35と37の条文読み比べてなるほど!と思いました。
(気になる方はご自身でお読みください)
この問題、なぜ議論になるかわからないと前回投稿したのですが(としさん回答ありがとうございました)、これは条文自体が曖昧で、出題側も極力触れてこなかったのかもしれません。
2022.10.28 11:04
管理人
(No.40)
自ら貸借の当事者となる取引は宅建業法の規制対象外であるため、35条の適用はないと解釈されています。

私の手元にある「逐条解説 宅地建物取引業法」という本の中では以下のように説明されています。

「法35条1項の規定の文言からは、宅建業者がその所有する賃貸マンションの一室を借主に賃貸する場合に、借主に対して重要事項説明書を交付、説明しなければならないような誤解を与えるが、宅建業者が宅地建物を貸借する行為は法2条2号にいう宅地建物取引業に当たらず、「貸借の相手方」はいわゆる"空振り"の文言になっており法35条の適用はないと読むしかない。」
2022.10.28 12:45
としさん
(No.41)
まーさん

>自ら貸し主は業では無いので義務ではない(第二条二)が免許を持っている業者(第二条三)なので"賃借の相手方"にできますとも受け取れるのですがいかがでしょうか

重要事項説明の義務があるのは宅建業にあたる部分だけですので、自己物件の賃貸では貸主が業者であろうと重要事項説明をする義務はないです。

過去問とかでも、ニュアンスを変えて何度か出てたように思います。
2022.10.28 13:00
としさん
(No.42)
問い40に関して、自分自身は試験でイ)の設問にうっかり引っかかって間違ったクチです。

自己物件の賃貸なので宅建業にあたらないのが頭にあって違反ではないと読み解いてしまいました。設問の媒介業者の存在をすっかり飛ばしてしまったからです。
媒介は宅建業ですから重要事項説明をしないといけない。

設問者の意図は、貸主は自己物件の賃貸だから義務はないけども、媒介は宅建業なので媒介した業者には義務があるという点を問うたのだと思います。


以下は個人的な疑問です。
設問から離れた話になります。
ーーーーーーーーーーー
スレッドの中で、貸主が作成した35条書面に媒介業者も署名捺印しているかもしれないとありました。
仮に署名捺印していたとして、この連名の書面を媒介した業者が説明して交付した場合、これは違反になるのかな?ということです。

売買の場合は連名でまとめて大丈夫でしたよね?
この場合も媒介をした業者が必ず重要事項説明をしなければならないのでしょうか?

そんなところが気になりました。
もはや試験も終わりましたし、自分自身が不動産業とは無縁なので、ただの興味でしかありませんが。

もし決まり事があれば教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
2022.10.28 13:01
まーさん
(No.43)
皆さまありがとうございます

自ら貸主が宅地建物取引業ではないとなるなら
用途地域外の建物の敷地以外の土地取引も宅地建物取引業ではないとなるのですよね

・客「重説で供託所の説明受けたのに用途地域外の建物立てる目的ではない売買だからって供託所から還付拒否された」
・業者「市街化調整区域の田舎のためにと不動産業やったら畑や資材置場、自ら貸主ばかりで免許取り消されたよ」
・業者「用途地域外の建物立てない土地歓迎だよ。帳簿とか重説とか無いし、むしろ報酬額とか気にしなくていいから美味しいよ」

つまりそういう事なのかなと想像してみたり。
(しかし聞く所がなく正解が分からず…)

35条の主旨・消費者の観点  信義・誠実
宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携

イ)は自分の家に住む借り主と、借り主を連れてきた業者の義務のために一肌脱ぐ貸し主業者。
借り主は物件だけではなく貸し主の人柄まで知れて大満足で契約
全員win-winで素敵やーん☆(妄想

違反であってほしくないなぁ…

ま…そういう考えなので落ちる(見込)わけですが…
いかん…これだと私は宅建一生無理だ(|| ゜Д゜)

  管理人様  素敵なサイトを提供いただき心より感謝申し上げます。
2022.10.28 20:29
310さん
(No.44)
皆様、お忙しい中解説やコメントをして頂きまして大変ありがとうございます。

今回の場合貸主に宅建業法の適用がなく、媒介業者のみ宅建業法が適用されるとなってしまうと、No,30でpoe様がコメント下さっているように、例として、告げなければならない事項を故意に伝えず(宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準より)宅建業法に違反したとして、貸主は自らが貸主(媒介業者に黙っていた)である為違反にはならず、媒介業者のみが処分を受けることになってしまわないでしょうか。
こうなった場合に宅建業者として、いくら貸主だからといってなにも指導を受けないのは業界としてどうなのでしょうか。
2022.10.28 20:41
初学者さん
(No.45)
貸主は名義貸しで、13条違反ですね。

名義を貸す側、借りる側とも厳罰ですよ。
2022.10.28 20:54
まーさん
(No.46)
310様 (スレお邪魔してすみません)
貸主である宅建業者Cが、宅建業者Dの媒介により賃貸借契約を締結場合、Dが作成・交付した契約書面に誤りがあった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。(H17問40肢4抜粋)

試験の問題文は責任あるDが一人で調べて交付してるのだから納得です。
嘘の申告した場合は対一般貸主同様、損害賠償とか同様の要求が出来るのではないでしょうか
(実際は手間とお金がかかるので泣き寝入りか借りるのをやめるか…なのかな
個人的には六十五条一の"おそれが大であるとき"とかで取り締まって頂きたいなぁ
※全て個人の想像です
2022.10.30 08:45
まーさん
(No.47)
売買の場合取引関与する業者全社に責任があるけれど全社が作って全社が説明するわけではないと思います
(非効率だし説明聞く人も大変そう)

賃貸の場合、自ら貸し主は「宅建のプロというバッターボックス」に立たなくていいという一般市民のための貸し主席に居るから空振りしたのではないでしょうか。
立つ資格はあるし自分の為のチーム。
責任者が確認してるし立てば打率高そうなのになぁ…

売買ではよいのに賃貸では違反とする理由がどうも理解ができないのです。
(法律は何を守りたいのだろうかと)

【妄想】
爆誕☆非宅建専門不動産
供託ナシ!重説ナシ!宅建士ナシ!報酬額制限ナシ!
◇取り扱い物件
水源徒歩1分、じゃがいも栽培に最適です
現況:耕作放棄地 PH:5.5  水分量:10% 間口:耕運機1台分
付属物:電気柵 北側ハウス制限あり
※全て個人の想像です
2022.10.30 08:49
Mmegさん
(No.48)
すべての業者に言えるかわからないけど僭越ながらご参考までに。

偶然にも宅建試験の翌週、問40のパターンで娘が部屋を借りました。
重説を見せてもらいましたが、両方の記名押印がありました。
交付&説明は媒介業者でしたが、貸主も業者であることを伝えられ、重説には「別紙参照」という箇所が何個かあり、その別紙は貸主が作ったものだったそうです。
しかも貸主に有利な内容で、そんなのあり?と思いましたが、調べてみたらすべて合法。
あとあとトラブりそうなことは違法にならないよう、しっかり武装してます。
曲がりなりにも業者なので、不利なこと隠すなんて、いかにも訴えられそうなヘマはやらないと思いますし、娘の物件のケースでは、トラブルを避けるためと思われますが媒介業者に任せきりではなく、むしろ主導権握って書類作らせてる気がします。
私は異業種の人間なので、机上の学習だけでは知り得ないことがたくさんあるなと思いました。

ちなみに…
賃貸が宅建業じゃない理由は、契約に継続性があるからだそうです。
例えばその物件を業者じゃない者が相続したときなど、業者じゃないからもう貸せないよ、皆退去してねというわけにいかないので、これは結果的に賃借人を守ることにもなるんだそうです。(参照;不動産大学のブログ)
2022.10.30 11:16
Mmegさん
(No.49)
まーさん

>売買の場合取引関与する業者全社に責任があるけれど全社が作って全社が説明するわけではないと思います
(非効率だし説明聞く人も大変そう)

以下、某過去問解説サイトより。

複数の宅建業者が関与した場合、重要事項の説明義務は、全ての業者が連帯して負うことになる。したがって、重要事項説明書には、全ての業者の宅建士が記名・押印する必要がある。ただし、実際に書面の説明や交付をする場面に全部の宅建士が集合する必要はない。この場合、いずれかの業者の宅建士が代表して説明・交付することが許される。
2022.10.30 11:29
まーさん
(No.50)
Mmegさん ありがとうございます。

なるほど、後々に貸主が変わった場合を想定したことはありませんでした。

重説・説明内容に違法性が無いか媒介業者が確認すれば
貸主業者が説明しても媒介業者の責任は全うしたと言えなくも無くも…
(諦めきれない逆転ホームランの可能性

現実には、その点に違反があったとしても一般消費者は気付かない。
訴えるほどでもない、訴える先もわからない。
知ってても労力と時間を考えてスルーなんだろうなぁ。

結果的に違反とならないに〇  (←試験の考え方としてアウト
2022.10.30 13:19

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