都市計画法  開発許可の申請者の資力等について

さん
(No.1)
開発許可の申請者の資力及び信用についての基準は、自己の業務用建築物には適用されないのでしょうか?

記憶違いかもしれませんが、法改正で自己の居住用以外全てに適用するといった問題を解いた記憶がありまして…
教えていただけると幸いです。
2022.10.14 20:04
さん
(No.2)
多分解決しました!

開発区域内に災害危険区域等その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこととする基準と混同していたかもしれません。
2022.10.14 20:14
あと2日さん
(No.3)
都市計画法33条1項12号
主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(中略)以外の開発行為にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること

これですね!
2022.10.14 20:17

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