契約不適合責任について
カノンさん
(No.1)
答えはバツだったのですが、知った時から1年より有利なのに、なぜバツなんでしょう...
2022.10.14 21:19
まるさん
(No.2)
「不適合を担保すべき期間」です。これは消滅時効の規定が適用されますので、
・知ってから5年
・引き渡しから10年
のいずれか早い時までです。
したがって、「知ってから2年」というのは民法より不利なので無効です。
2022.10.14 21:32
ニャン太郎。さん
(No.3)
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Aが不適合を担保すべき責任を負う期間を、Bがその不適合を知った時から2年とする
→Bが不適合を知った時のAに対する「通知」期間を「2年以内」にするなら、本来の「1年以内」より
有利なので○となります
→不適合を担保すべき責任を負う期間は、民法の規定では「Bがその不適合を知った時から5年」
または「引渡しから10年(Bが不適合に気づかなかった時)」なので、問題文は、
本来の「5年」を「2年」に短縮してしまうので×となります。
2022.10.14 21:43
カノンさん
(No.4)
調べても全然納得いかなかったので、助かりました。
読み直し徹底致します。
ありがとうございます。
2022.10.14 21:57
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