契約不適合責任について

カノンさん
(No.1)
宅建業者Aが宅建業者でないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
答えはバツだったのですが、知った時から1年より有利なのに、なぜバツなんでしょう...
2022.10.14 21:19
まるさん
(No.2)
「通知すべき期間」が知ってから2年であれば民法より有利で有効ですが、よくお読みください。

「不適合を担保すべき期間」です。これは消滅時効の規定が適用されますので、
・知ってから5年
・引き渡しから10年
のいずれか早い時までです。
したがって、「知ってから2年」というのは民法より不利なので無効です。
2022.10.14 21:32
ニャン太郎。さん
(No.3)
こんばんわ。一瞬アレ!と思う巧妙な引っ掛けですね。
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Aが不適合を担保すべき責任を負う期間を、Bがその不適合を知った時から2年とする

  →Bが不適合を知った時のAに対する「通知」期間を「2年以内」にするなら、本来の「1年以内」より
    有利なので○となります

  →不適合を担保すべき責任を負う期間は、民法の規定では「Bがその不適合を知った時から5年」
    または「引渡しから10年(Bが不適合に気づかなかった時)」なので、問題文は、
    本来の「5年」を「2年」に短縮してしまうので×となります。
2022.10.14 21:43
カノンさん
(No.4)
お二人ともとてもわかりやすくありがとうございます。
調べても全然納得いかなかったので、助かりました。
読み直し徹底致します。
ありがとうございます。
2022.10.14 21:57

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