売買契約においての債務不履行による解除について
ただの通過点さん
(No.1)
賃貸借契約においては、
”賃借物の全部が滅失その他の事由により使用収益することができなくなった場合、賃貸借は当然に終了。(賃貸人、賃借人の責めは問わない。)”
となっていますが、
売買契約では債権者の責めに帰すべき事由に基づくものである場合、債権者は契約を解除できないとなっています。
どなたかご教授お願いいたします。この二つがいつもごちゃごちゃになっています。
2022.10.14 18:33
ニャン太郎。さん
(No.2)
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「売買契約」と「賃貸借契約」
車だと、自家用車とレンタカーの違いになります。それが土地や建物に置き換わっただけです。
自家用車は買って代金を払えば後は自分の自由になりますし、壊そうがどうしようが自分の勝手です。
レンタカーは自分のモノではなくいつか返却しなきゃいけないので、借りてる人が壊したら、治すか、貸してる人に損害賠償(修理代金を支払うなど・・普通は保険に入ってカバーしますが)をしなくてはなりません。
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賃貸借契約においては、
”賃借物の全部が滅失その他の事由により使用収益することができなくなった場合、賃貸借は当然に終了。(賃貸人、賃借人の責め→いずれのせいか? は問わない。)
→貸し借りするモノが消えてなくなったのですから、貸し借りの契約はそれをもって「当然に終了」するのはまあ合点がいくかと思います(貸してる側のせいでそうなった場合は、新しいの貸せよという気持ちもわからんではないですが)。
→混乱の元凶の一つは恐らくその後の顛末が書かれていないことだと推測します。
契約は終了しますが、当然それでは済まず、借りた人が失火して家が燃えてなくなったなら、貸した人に損害賠償しなくてはなりません(上のレンタカーと同じ、こちらも普通は火災保険に入ってますが)。逆の場合でも基本的には同じですね。
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売買契約では債権者の責めに帰すべき事由に基づくものである場合、債権者は契約を解除できないとなっています。
→「債権者」とは「買った人」のことですよね? 「買った人」のせいで売買の対象物が壊れたり無くなったりした場合(買う前にどうやって壊すんだよという突っ込みはナシ)、買った人は代金を払わなくてはいけない(契約を解除できない)というのは合点がいくかと思います。
→逆に「売った人」のせいで売買の対象物が壊れたり無くなったりした場合は、代わりになるものを持ってくるか、それが出来なければ(売買の対象物を引き渡すという債務の不履行となる)買った人はお金を払う必要はありません(あたりまえですよね)し、契約を解除したり、何か損害を受けていれば損害賠償を請求できます。
→なお「誰のせいでもなく」こうなった場合(天災など)も、基本的には「売った人」の債務不履行になりますが、(売った人のせいではないので)買った人は損害賠償を請求することはできません。
2022.10.14 20:33
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