令和元年  問36 37条書面

へにゃつさん
(No.1)
問36
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。

→答えは「正しい」で納得していますが、
  そもそも建築工事完了「前」の建物の売買契約を成立させることは良いのかが疑問です。
  わかる方どうか教えて下さい。
2022.10.14 18:52
ニャン太郎。さん
(No.2)
こんばんわ。

「建築確認前」なら売買・交換契約は不可ですね(賃借契約はOK)。
「建築確認後」に実際の工事に入れますので、この間なら「建築工事完了前」でも契約可能です。
よく、マンション工事中でも「完売御礼」になったりしますよね?  あれです。
2022.10.14 19:06
090さん
(No.3)
建売、マンションなんて完成前にどんどん売れてますよね

役所の審査が通った正式な設計図とモデルハウス等で、完成物を確認できてオッケーしていれば基本的に問題なしが、現場のスタンスです
2022.10.14 19:07
へにゃつさん
(No.4)
にゃん太郎さん、090さん、投稿ありがとうございます。

工事完了前ですが、建築確認は完了しているから売買契約できるんですね。

スッキリしました!
ありがとうございます。
2022.10.14 19:29

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