開発許可  農業者の居住建物について

パンさん
(No.1)
市街化区域内において農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1000平米の土地の区画形質の変更を行おうとする者はあらかじめ都道府県知事の許可を得なければならない

答え:×

ある問題集のオリジナル問題です。区域外でしたら許可が不要ということは知っていますが、なぜこの問題は誤りなのでしょうか
2022.10.14 19:40
Kさん
(No.2)
あらかじめ許可する必要はないです。
2022.10.14 19:48
あと2日さん
(No.3)
市街化区域以外じゃないと、許可不要ではないですよ。
農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築は
市街化区域の場合だけ許可が必要になります。

あと、もし999㎡でしたら市街化区域だとしても許可不要となります。
2022.10.14 20:00
どんどんどんさん
(No.4)
すみません。
私もパンさんと同様、こちらの問題なぜ×なのか理解できません(汗)
市街化区域内の農業関連の建物は開発許可必要に該当する、かつ1000平米を超えているので、開発許可はあらかじめ受ける必要があるのでは?と考えましたが、、、

申し訳ないです。
何故、×なのか教えて頂きたいです。。。
2022.10.14 20:19
ゆきさん
(No.5)
宅建試験過去問題 平成29年試験 問17
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

3.市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。→正

上記の問題が似てると思うのですが、私も何故間違いなのかわかりません…
どなたかご教授いただきたいです。
2022.10.14 20:36
パンさん
(No.6)
みなさんのご意見を聞いていると、おそらく私の使っている予想問題集が間違えているのだと思います。

過去問のH29年の17番を参考にそちらを覚えます!
2022.10.14 20:59
ゆきさん
(No.7)
許可を『得る』と『受ける』の違いしか見当たらないですよね。こちらの日本語の違いと言われるとなんとも…なのですが。
H29年度の過去問を参考にされた方がいいと思います。お役に立てず申し訳ありません。
2022.10.14 21:02
パンさん
(No.8)
いえいえお答えいただきありがとうございます!!
2022.10.14 22:18
ひでさん
(No.9)
出版社の公式サイトに、正誤表とかで載ってたりしないですかね?
2022.10.14 22:49

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