開発許可 農業者の居住建物について
パンさん
(No.1)
答え:×
ある問題集のオリジナル問題です。区域外でしたら許可が不要ということは知っていますが、なぜこの問題は誤りなのでしょうか
2022.10.14 19:40
Kさん
(No.2)
2022.10.14 19:48
あと2日さん
(No.3)
農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築は
市街化区域の場合だけ許可が必要になります。
あと、もし999㎡でしたら市街化区域だとしても許可不要となります。
2022.10.14 20:00
どんどんどんさん
(No.4)
私もパンさんと同様、こちらの問題なぜ×なのか理解できません(汗)
市街化区域内の農業関連の建物は開発許可必要に該当する、かつ1000平米を超えているので、開発許可はあらかじめ受ける必要があるのでは?と考えましたが、、、
申し訳ないです。
何故、×なのか教えて頂きたいです。。。
2022.10.14 20:19
ゆきさん
(No.5)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
3.市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。→正
上記の問題が似てると思うのですが、私も何故間違いなのかわかりません…
どなたかご教授いただきたいです。
2022.10.14 20:36
パンさん
(No.6)
過去問のH29年の17番を参考にそちらを覚えます!
2022.10.14 20:59
ゆきさん
(No.7)
H29年度の過去問を参考にされた方がいいと思います。お役に立てず申し訳ありません。
2022.10.14 21:02
パンさん
(No.8)
2022.10.14 22:18
ひでさん
(No.9)
2022.10.14 22:49
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