都市計画法  (全56問中30問目)

kiruhaさん
(No.1)
“区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000平方メートルのゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。”

正しい。

ゴルフコースは面積を問わず第二種特定工作物に分類されるので、開発行為に該当します。区域区分の定められていない都市計画区域内(非線引き区域)における開発行為は、開発規模3,000㎡以上の場合に開発許可が必要となるので、本肢のように10,000㎡の開発行為を行う際には都道府県知事の許可を受けなければなりません。

解説より、ゴルフコースは面積を問わず開発行為に該当するのはわかるのですが、例えば上の問いで3,000㎡未満であれば、許可は不要となるのでしょうか?
それとも、面積を問わないので、ゴルフコースであれば、全て開発許可が必要となるのでしょうか?
2022.10.13 12:29
まささん
(No.2)
ゴルフコースは「開発行為」に必ず該当します。

が、面積要件は区域によって変わります。

市街化区域・・・1,000
市街化調整区域・・・必須
準都市計画区域・・・3,000
非線引区域・・・3,000
他・・・10,000

上記のサイズ未満なら許可不要となります。
2022.10.13 12:40
こじろさん
(No.3)
考え方ですが
まずゴルフコースは「第二種特定工作物」です
つまり「(1ヘクタール以上の)野球場、庭球場、遊園地、墓園」と同じ仲間です
ゴルフコースはこの1ヘクタール以上のという条件がないだけなので、当然に面積要件の対象となります

必ず開発行為にあたる、と考えてしまうとすべて許可がいるような錯覚を起こしてしまいますので、「必ず第二種特定工作物にあたる」と考えてはいかがでしょうか
2022.10.13 14:01
あとみかんさん
(No.4)
すみません!横から質問失礼します!
こじろさんにお聞きしたいのですが、

国や都道府県が行う開発行為ではないとして、
ゴルフコースと、(1ヘクタール以上の)野球場、庭球場、遊園地、墓園らの
第二種特定工作物で許可が不要な場合ってあるのでしょうか?


追加で、8000㎡の野球場だった場合、準都市計画区域では許可が必要かどうかを
お聞きしたいです。私は必要ないと思っています。


直前期でお忙しいところですが、お答えいただけますと幸いです。
2022.10.13 14:29
ニャン太郎。さん
(No.5)
こんにちわ。チャートに書くとこんな感じでしょうか?

  ①開発行為にあたるか?    →  NO  →  許可不要
            ↓  YES
  ②面積要件以上か?        →  NO  →  許可不要
            ↓  YES
          許可必要(ただし例外あり)          

・8000㎡の野球場:  ①でNO→許可不要
・8000㎡のゴルフコース:  ①でYES→②に進む
                              都市計画区域・準都市計画区域ならYES→許可必要
                              区域外ならNO→許可不要

まあ8000㎡(90mx90m)のゴルフコースなんてないと思いますが。
練習場が該当するかどうかは調べてません、ごめんなさい。
2022.10.13 14:59
あとみかんさん
(No.6)
ニャン太郎。さん、本当にありがとうございます!!

まず開発行為にあたるかどうかを判断した上での、面積要件の判断だったんですね!!

なんとなくで問題は解けてはいましたが、あなたのおかげでやっと理解できました!
2022.10.13 15:13
こじろさん
(No.7)
ゴルフコースで言えば0.8ヘクタールなら都市計画区域外(準都市計画区域除く)では許可不要ですね
開発行為ではありますが、許可がいらないということです

おっしゃるとおり1ヘクタール以上であればそもそも面積要件での最大値を越えていますので、理論上1ヘクタールを超えた第二種特定工作物で許可が不要になるケースは私も思いつきません
都市計画に含まれたら…とかいう可能性もあるのでしょうか

8000平米の野球場につきましてはそのとおり許可不要です
ただ許可がいるいらないではなく、そもそも開発行為ではないと考えたほうが混乱がないように思います

間違いなどありましたらご指摘いただけましたら幸いです
2022.10.13 15:15
kiruhaさん
(No.8)
ニャン太郎。さんのチャートも凄くわかりやすかったです!
みなさん、ありがとうございました!
2022.10.14 11:58

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