質問です

一発合格さん
(No.1)
居住用兼事業用の建物は、居住用として判断するのか事業用として判断するのかがわかりません。

報酬の権利金の特則や事業用定期借地権では、居住用扱いになると理解していますが合っているかわかりません...また、「税金で登場する居住用財産」や「定期借地権の居住用で200平米未満の解約」などは、居住用兼事業用の場合はどのように判断すればいいのでしょうか?

どなたかご教授お願いいたします。
2022.10.13 08:33
サンダルさん
(No.2)
問題によるとしか回答ができませんね...
そもそも本試験の過去問でそのようなキワキワの問題あまりみたことがありません。
そのような特殊例考えて悩みまくるより基本を忘れなければ大丈夫だと思います。
2022.10.13 10:28
こじろさん
(No.3)
気になるとずっと気になりだしちゃいますよね…
スレ主さんの気持ちよくわかります

ちなみに記憶に新しいところでは、昨年10月試験問44でも選択肢4に出てきますので、特殊例というほどレアでもありません
こちらについては「居住用建物以外」として扱うのが正解となっています

しかし、税法上で考えるときはその面積などで扱いが変わってきますので、ここでも論拠は「国交省の解釈」でしかありません

つまりやはりケースバイケースですので、むしろ他の選択肢から消去法で答えを導きだすほうが手っ取り早いかと思います

もうここまで来たらちっちゃいことは気にするなが合格への近道と信じてます

お互い頑張りましょう!
2022.10.13 13:41
一発合格さん
(No.4)
お二方とも返信ありがとうございます!

個数問題も多いのでどうしても細かい部分が気になってしまうのですが、ケースバイケースということを念頭に、本番でこのような問題に出会った場合は推理して考えます!

こじろ様、具体的な問題例までありがとうございます、、、もう一度見返します!
2022.10.13 14:17

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