連帯保証について
ねこきゃっとさん
(No.1)
連帯保証についてどなたかご教示いただければ幸いです。
R2問7
主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。
⇨誤り。
主たる債務者の時効の利益の放棄は連帯保証人には及ばない。
H16問6
Aが債務を承認して時効が更新してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が更新した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効更新の効力を生ずる。
⇨正しい。
主たる債務者が債務を承認すると連帯保証人にもその効果が及ぶ。
この及ぶ場合と及ばない場合の違いが分からなくなりました。
どなたかご教示いただければ幸いです。
2022.10.12 00:26
まささん
(No.2)
以前は絶対効(全体に及ぶ)→相対効(それぞれに有効)に変更されました。
ですので、過去問は改正前の知識となります。
2022.10.12 07:02
ねこきゃっとさん
(No.3)
手持ちの最新のテキストや過去問にも載っていたので、ネット等でよく色々調べたら民法457条に書かれていました。
(条文)
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
片やR2の方は裁判例に基づくものでした。
大判大8.6.24
債務者が複数ある場合、その1人がした時効の援用は、その者が直接に利益を受ける限度で効果を生じる。
いまだに権利関係が苦手ですが、もう時間もあまりないため、こういうものとして覚えます。
ご回答ありがとうございました。
2022.10.12 09:32
まささん
(No.4)
上は放棄、下は承認の問題なんですね。。。
まだまだ勉強不足ですみません。
2022.10.12 11:15
ねこきゃっとさん
(No.5)
お互いがんばりましょう。
2022.10.12 11:20
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告