レインズの登録について
ながさん
(No.1)
専任媒介や専属専任への登録日をインターネット等で調べていると契約締結日から7日(専属専任は5日)という説明と契約締結日の翌日から7日(専属専任は5日)という説明のものが混在しています。
結局どちらが正しいのでしょうか。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いします。
2022.10.11 17:43
ゆきさん
(No.2)
専属専任媒介契約は契約日から5日以内に登録。
※初日(契約日)と業者の休業日は除く。
となります。
2022.10.11 17:50
ながさん
(No.3)
問題で「契約日の翌日から7日以内に登録しなければならない」のような肢が出れば「×」ということになりますか??!
いまいちピンときてないので、教えてください。
2022.10.11 18:20
ゆきさん
(No.4)
> 契約日から7日以内(初日と休業日除く)=契約日の翌日から7日以内(休業日を除く)みたいなことになるのでしょうか?
こちらの認識であっていると思います。
7日以内というより『7日営業日以内』という感じかと思われます!
『契約日の翌日から7日以内に登録しなければならない』もしこのような問題が出たら「正しい」と思います。
ですが、『契約日の翌日から7日以内に【必ず】登録しなければならない』となると、「業者の休日を除く」に該当しないので「誤り」になるかと…!
2022.10.11 18:28
ゆきさん
(No.5)
2022.10.11 18:31
ながさん
(No.6)
スッキリしました。
細かいところまでありがとうございました!
2022.10.11 18:41
管理人
(No.7)
>結局どちらが正しいのでしょうか。
どちらも正しいです。民法には初日不算入の原則(140条)があるので、日数で期間を定めたときはその期間が0時から始まるのでない限り翌日から起算することになります。
条文では「専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。」となっていますが、契約は1日の途中で行われるので何も書いていなくても翌日から起算すると判断します。
2022.10.11 21:43
ミナトさん
(No.8)
② 媒介契約の締結の日からレインズに登録すべき日までの期間は、専属専任媒介契約は5
日間、専任媒介契約は7日間です。
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成 13 年国総動発第3号。以下「考え方」
という。)で、「媒介契約の締結の日」とは、媒介の契約締結の意思の合致のあった日であ
って、同日以後に遅滞なく交付することとされている媒介契約に係る書面の交付の日でな
いことに留意することが必要です。
契約を締結した当日そのものについては、民法上の原則(初日不算入)により、登録期
間には含まれません。
と記載されておりました。
2022.10.12 01:33
まささん
(No.9)
令和4年5月26日最終改正のものでは「締結の日の翌日」と記載があるため、
基準は「締結の日の翌日」となるようです。
2022.10.12 07:26
ながさん
(No.10)
教えていただいた認識をもって問題文を注視したいと思います。
この問題では間違えない自信がつきました!
ありがとうございました!
2022.10.12 23:03
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