平成28年試験 問11 借地について
キルハさん
(No.1)
(3)
“AB間の賃貸借契約を公正証書で行えば、当該契約の更新がなく期間満了により終了し、終了時にはAが甲建物を収去すべき旨を有効に規定することができる。”
誤り
↑で、建物譲渡特約付借地権なら、30年以上なのでオッケーではないのでしょうか?
建物譲渡特約付借地権がいまいち、理解できていません。
よろしくお願い致します。
2022.10.11 14:22
nsさん
(No.2)
また、その場合公正証書によらなくてもいいということになります。
2022.10.11 15:06
さかなさん
(No.3)
2022.10.11 15:13
キルハさん
(No.4)
居住用建物を所有する為との文言が出れば、建物譲渡特約付借地権は設定できないと考えれば良いでしょうか?
2022.10.11 15:16
ちさとさん
(No.5)
建物を収去=建物を取り壊すという事になるので、期間満了時に建物が取り壊されていると、そもそもの「建物譲渡」の前提が崩れるので建物譲渡特約付定期借地権は設定できないという事かと思います。
2022.10.11 15:28
キルハさん
(No.6)
2022.10.11 15:51
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