平成28年試験 問11 借地について

キルハさん
(No.1)
Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Aは借地権登記を備えていないものとする。

(3)
“AB間の賃貸借契約を公正証書で行えば、当該契約の更新がなく期間満了により終了し、終了時にはAが甲建物を収去すべき旨を有効に規定することができる。”
誤り

↑で、建物譲渡特約付借地権なら、30年以上なのでオッケーではないのでしょうか?

建物譲渡特約付借地権がいまいち、理解できていません。
よろしくお願い致します。
2022.10.11 14:22
nsさん
(No.2)
居住用建物を所有する為、定期借地権となり50年の契約になります。
また、その場合公正証書によらなくてもいいということになります。
2022.10.11 15:06
さかなさん
(No.3)
収去(=一定の場所から取り去ること)する旨を規定するので、建物譲渡特約付借地権は不可能ということだと理解してます。
2022.10.11 15:13
キルハさん
(No.4)
ありがとう。

居住用建物を所有する為との文言が出れば、建物譲渡特約付借地権は設定できないと考えれば良いでしょうか?
2022.10.11 15:16
ちさとさん
(No.5)
居住用でも建物譲渡特約付定期借地権は設定できたと思いますが、「建物譲渡」の名前の通り、期間満了時に借地権設定者に建物を譲渡することになります。
建物を収去=建物を取り壊すという事になるので、期間満了時に建物が取り壊されていると、そもそもの「建物譲渡」の前提が崩れるので建物譲渡特約付定期借地権は設定できないという事かと思います。
2022.10.11 15:28
キルハさん
(No.6)
理解出来ました!ありがとうございます!
2022.10.11 15:51

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