平成28年試験 問6(改題)損害賠償請求について
瀬戸さん
(No.1)
平成28年試験 問6(改題)
“Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することができる。”
正しい。他人物売買が行われた場合、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法561条)。所有権の移転が行われない場合には、売主の担保責任により損害賠償請求できます(民法564条)。これは買主の善意・悪意に無関係ですが、買主の責めに帰すべき理由があるときはダメです。
損害賠償請求についいてですが、売主の帰責性は必要ないのでしょうか?
解説でもそのことについて触れていないので、
・売主の担保責任
・移転した権利が契約の内容に適合しない
といった場合のみ、損害賠償請求における売主の帰責性は必要ないのでしょうか?
拙い文章ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
2022.10.11 10:44
ヤスさん
(No.2)
売主の帰責事由、必要ですよ(民法415条1項但し書き)。
管理人さん
解説の「買主の責めに帰すべき理由があるときはダメです。」の部分ですが、解除の場合と混同してるように思えるのですが、違いますでしょうか?
解除は確かに買主の責めに帰すべき事由があるとダメです(民法543条)
2022.10.11 13:28
瀬戸さん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
本題については、どのような論点で正しいのでしょうか?
私自身の考えでは、
本題は、損害賠償責任について帰責事由が述べられていなかったため必ず正しいと思えず、✖️にしました。
以上のことを含め、
この本題は、問われているところが理解できませんでした。
解法の考え方を知っている方がいらっしゃたら教えて欲しいですm(._.)m
2022.10.11 14:15
ヤスさん
(No.4)
この問題の論点は「買主が悪意だと損害賠償請求はできないのか」なので、善意悪意、ついでに言うと過失の有無は損害賠償請求には関係ないので◯となります。
売主の帰責事由については、問題文に言及がないので、あるものとして解きなさいと言う事でしょうかね。
2022.10.11 15:11
瀬戸さん
(No.5)
ご回答ありがとうございます。
文章の構成もしっかり理解して、何が問われているのかを見極めたいと思います。
丁寧なご返信ありがとうございます。
2022.10.11 17:17
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