業務停止処分について

かえるぽこさん
(No.1)
免許権者は業者に対して1年以内の期間を定めて、その業務の一部または全部の停止を命ずることができる。

宅建業法の一定の規定に違反したときの内容の一部で、
①事務所において選任の取引士の設置義務に違反したとき
②一定の営業保証金に関する規定に違反したとき
③一定の保証協会に関する規定に違反したとき

は、業務停止処分ができるのは免許権者に限られる。

というものがあるのですが、上記②③の「一定の」に引っ掛かっています。
初めてテキストを読んだ時から「一定のって何や~。一定のってどこまでや~」とモヤモヤしております。
一定のというからには、全部に違反した時に業務停止になる訳ではないんだろうとは思うのですが…。
例えば、どの様な事例が「一定の」になるのでしょうか。

お分かりになる方、教えて頂けますか?
2022.10.10 22:02
うめまるさん
(No.2)
一定のというのは、大抵事務禁止処分に該当するが、事務禁止処分に該当し特に情状が重い時は免許取り消しと考えるのが良いです。

ちなみに情状なんてのはケースによりけりですから、テキストには書かないと思います。悪いことしようと思えばいくらでもできますよね。営業保証金還付が行われて通知きたけど、宅建業者は払わずに、業務停止くらったけど1年以上払わないとか、営業保証金1000万だけ供託して、実は支店10コくらい開店してましたとか。

一個人の意見ですが、まともに把握するだけ無駄なので、営業保証金関係は大抵事務禁止処分絡みでさらにヤバさが増したら免許取り消しなんだなーぐらいがおすすめです。問題解けます。
2022.10.10 22:21
ヤスさん
(No.3)
本当にうめまるさんの言う通り、無理して覚える必要はありませんが、以下に記載しときます。


【営業保証金に関して】

・開業時、または事務所設置時の供託した旨の届出後の業務開始

・営業保証金の不足額の2週間以内の供託


【保証協会に関して】

・新たに事務所を設置した場合の2週間以内の追加の弁済業務保証金分担金納付

・還付充当金の2週間以内の納付

・社員の地位を失った後の1週間以内の営業保証金の供託

・特別弁済業務保証金分担金の1ヶ月以内の納付

・保証協会が指定取消されたり解散した場合の2週間以内の営業保証金の供託

この辺ですかね。ほぼ金の納付期限絡みです。
2022.10.10 23:43
かえるぽこさん
(No.4)
うめまるさんへ。

こんばんは!
確かに業者は山ほどいますから、全部を把握するのは難しいですよね。

試験前にすっきり解決できて良かったです。

でも、実際に1,000万だけ供託して、支店山ほど…という業者はいるんでしょうか?
密告で即潰されそうな気がします。

私は…試験会場の緊張感に潰されないように当日はスキップする位の勢いで頑張ってきます!

うめまるさんの貴重な時間を割いて回答下さり、ありがとうございました!
2022.10.11 18:33
かえるぽこさん
(No.5)
ヤスさんへ。

こんばんは!

…やはり、世の中「カネ」ですねぇ。

ヤスさんが示してくれた例をじっくり見ると、「守って当然の決まりを守らなかったら、ハイ!事務禁止~」な感じがしました。テキストにも載っている範囲だったので、スコーンと納得です。

話は逸れますが、「この問題は没問」というスレッドがありましたね。すんなり解けた私は性格が悪いんでしょうか(笑)
所得税(固定資産)も「これはFP試験を受けた事がある人ならすんなり解けるな」と。ちなみにこの問題も解けました(FP2級持ちです)。

しかしながら、当日はこの様な問題ばかりではないので、基本をしっかり押さえて緊張感に潰されないように、嬉しい報告ができるよう頑張ってきます!

長くなりましたが。
ヤスさんの貴重な時間を割いて回答下さり、ありがとうございました!
2022.10.11 18:53

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