接道義務の例外

やすさん
(No.1)
接道義務の例外で
敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通大臣省令で定める基準に適合するもの)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数(延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅)であるものとして用途及び規制に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めるもの
は道路に2m以上接していなくてもよい、とありますが、前半に
「敷地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物のうち」とあるのですでに接道義務に従っているのではないのでしょうか。
「接しない建築物のうち」だったら理解できるのですが、、
私の国語的理解が乏しいのだと思いますが、どなか解説お願いいたします。
2022.10.11 14:31
ぽんさん
(No.2)
敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き〜
この部分ですね!
“道”なので道路ではないんですよね
接道義務は道路に接していないといけないんです
2022.10.11 15:20
やすさん
(No.3)
なるほど、、!目から鱗です。ありがとうございました。
2022.10.11 15:34

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