登記識別情報が通知される要件について

ぱるさん
(No.1)
令和2年10月試験 問14 肢3

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。

債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。

×
誤り
Aが債権者代位権の行使により、Cに対して、Bヘの所有権移転登記を求めた場合、登記識別情報は新たに登記名義人となるBに通知されます(不動産登記法21条)。申請者であるAには登記完了証が交付されます(不動産登記規則181条1項)。

これの解説部分のBに登記識別情報が通知されるというのは誤りですよね?
代位申請の場合、不動産登記法21条の「申請人自らが登記名義人となる場合」に該当しないと記憶してたのですが、、
2022.10.10 21:07
090さん
(No.2)
登記識別情報って要は権利書のことですから、所有者であるBに通知で間違いはないのではないでしょうか?
2022.10.10 21:14
ぱるさん
(No.3)
コメントありがとうございます

代位申請の場合、代位者、被代位者ともに登記識別情報(権利証)は通知されないはずです。
時間ないしとりあえずは深追いせずに誤解説ということで自己解決しようと思います。
2022.10.10 22:07
ぱるさん
(No.4)
解説の修正依頼ができるみたいなので24時間制限がなくなり次第、新しくスレッド立ててこちらは消そうと思います。
2022.10.10 22:26
管理人
(No.5)
ご報告ありがとうございます。
債権者代位による登記の場合には、申請人が自ら登記名義人であるときという要件を満たさないので、Bにも登記識別情報が交付されないということですね。こちら解説の誤りですので訂正させていただきます🙇‍♂️
2022.10.10 22:29
ぱるさん
(No.6)
迅速なご対応ありがとうございます!
もやもやしてたのでこれですっきり寝れそうです笑
2022.10.10 22:34

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