H25(平成25年,2013年)問37
もしもしさん
(No.1)
問37の選択肢ウが正解の様なのですが、「特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について」受領できるのは、低廉な空き家等のみと思っていましたが、低廉な空き家等でもなくても受領できるのでしょうか?
受領できるのであれば、通常報酬以外に受け取れる報酬は、以下の3パターンという理解であっていますでしょうか?
①依頼者からの特別な依頼によって行う広告(取引態様(売買・交換・賃貸)と依頼主(売主・買主・貸主・借主)問わず)。
②依頼者からの特別な依頼によって行う支出を要するもので、依頼者の承諾がある場合(取引態様(売買・交換・賃貸)と依頼主(売主・買主・貸主・借主)問わず)。
③低廉な空き家等の現地調査などによる費用(売主からのみ受領可能。特に依頼がなくとも業者から売主に請求できる)。
【問 37】
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。なお、土地付建物の代金は5,400万円(うち、土地代金は2,100万円)で消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
ウ
A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,749,000円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。
2022.10.09 09:56
090さん
(No.2)
・遠方など、不動産業者の負担が特別に大きい案件
・特別な広告依頼があった場合
については、その費用、報酬を依頼者からもらえるというルールがありました
これらは、事前に依頼者の許可を得ており、正当性があるなら報酬額の制限超えて受領できます
ご確認ください
2022.10.09 10:12
もしもしさん
(No.3)
お返事ありがとうございます。
元々、特別な依頼などに要する費用については報酬とは別に受領できるという規定に低廉な空き家等の特例が追加されたとのことで理解しました。
また、私が投稿した通り、現在は3パターンの特例があると理解しました。
試験直前に不安解消できてよかったです。
ありがとうございました!
2022.10.09 10:58
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