時効の完成猶予中の時効の進行
ニャン太郎。さん
(No.1)
いよいよ1週間前となり、細かいところを詰めなおしておるのですが、いろいろ検索してもバッチリ出てこないのでお助けください。
時効は、処々の事由で6ヶ月なり「完成猶予」されるとのことですが、猶予中に時効が完成しないことは明確な一方、猶予中の時効の進行が①ストップする、②進行する、のいずれなのかがよくわかりません。
例えば、ある債権の消滅時効の起算点が2020年1月1日で、2025年中に催告を受けて6ヶ月完成猶予された場合(その後の提訴はされていない)、時効の完成は2030年7月1日(上記①)なのか、2030年1月1日(上記②)なのか?ということです。
①の場合、相手方が提訴して敗訴したとしても、時効の進行が「裁判期間+6ヶ月」ストップすることとなり、時効の権利を持つ側にとって理不尽だし、催告を繰り返すことによって時効の進行を理不尽に妨害することが可能になってしまうので、個人的には②かな(更に「完成猶予」という字面にもマッチする)とは思っておりますが、法律ではどないなってまっか?
2022.10.09 11:41
うめまるさん
(No.2)
2022.10.09 12:04
うめまるさん
(No.3)
まず完成猶予とは、本来の時効完成日を過ぎても、猶予期間中は時効の援用をすることができません。
仮に完成日を5月15日として、5月14日に催告をしたとしましょう。
催告から6ヶ月間は完成猶予が発生しますので、この間になんのアクションがなかった場合、時効の援用ができるのは11月15日になります。
そして催告を繰り返すとありますが、期間中の再度の催告は出来ません。仰る通り理不尽に妨害できるからです。もし再度催告したいなら、6ヶ月の期間が過ぎた後にしなければなりませんが、時効援用もできるわけですからね、必ず再度催告できるとは限らないでしょう。
2022.10.09 12:11
ニャン太郎。さん
(No.4)
早速お答えいただき有難いのですが、お答えいただいた内容はすでに承知しております。
わたしの疑問は、以下のものです。
何もなければ10月1日に時効が成立して援用できる状態になるところ、同年2月1日に催告を受けた場合(あるいは2月1日に提訴されて即日却下された場合でも結構です)の時効の成立時期は、①当初の予定通り10月1日なのか、②半年遅れて翌年の4月1日になるのか?
よろしくお願いいたします。
2022.10.09 12:56
うめまる。さん
(No.5)
その問いに関して答えるなら10月1日で変わらないはずです。
催告で6ヶ月間時効が完成しないというのは、催告した日から起算します。なので当初の予定は変わりません。
2022.10.09 16:01
まだいさん
(No.6)
詳しくは民法第150条第2項を参照してください。
実務上、再度催告をしないのかもしれませんが、私にはわからないので、ここで追求するのはご遠慮ください。
2022.10.09 17:29
ニャン太郎。さん
(No.7)
やはりそうですよね。すっきりしました。ありがとうございました。
2022.10.09 20:00
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