重要事項説明書
みくにんさん
(No.1)
「宅建業者Aが自ら売主となり、宅地の売買をする際に、買主が宅建業者であるときには、重要事項説明書のみを交付して説明はしなくてもよく、また当該重要事項説明書には宅地建物取引士をして記名さればよく署名や押印をする必要がない」
とありこの文書は正しいとされていました。
重要事項説明書には記名と押印が必要ではないのでしょうか。
2022.10.09 16:33
うめまる。さん
(No.2)
宅建士の記名だけされてれば良い→今年の宅建試験に関して言えば✖️です。記名押印が必要です。
記名に変えて署名も可能ですが、、、
ちなみにどこかの参考書にでも記載されていたのですか。
2022.10.09 17:31
みくにんさん
(No.3)
ありがとうございます。
住宅新報から出ている問題になります。
2022.10.09 17:54
へいあと7日さん
(No.4)
記名押印が不要になったのは、今年の5月からです。
で、宅建の問題は今年の4月1日時点の法律を基に作成されています。そこ締切的な。
よって、今年までは、重要事項説明書に今までの通り、記名押印は必要という前提で問題が作られます。
2022.10.09 18:22
090さん
(No.5)
というのも、買主が宅建業者で、かつ媒介業者を挟まない場合、重説の交付義務がありません
よって、問題文が違反しないもの的なのを選べであれば、別に記名押印してない35条書面でも有効となるので、一応、これは違反しない、よって○になるかもしれません
似たようなもので、業者買主、売主個人で35条書面を交付しなかったも違反しませんというものもあります
ご確認ください
2022.10.09 20:41
へいあと7日さん
(No.6)
もし本番でこのような問題かつ、個数選択式ならば、正答率は間違いなく50%を切ることになるので、この問題は捨て問で、無視してOKの部類になります。他の選択肢次第では回答が容易な場合も考えられます。
こんなニッチな知識より、既存の知識をしっかりと定着させる方が、本番混乱せずに問題に取り組めると思いました!
2022.10.09 21:07
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