令和元年試験  問20  肢1  土地区画整理法について

ぼさぼささん
(No.1)
換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。

➡仮換地の指定があった日後ではありません。国土交通大臣や都道府県知事による換地処分があった旨の公告がされた日後

これってつまりどういう状況なのでしょうか?
2022.10.09 12:36
せんせいさん
(No.2)
仮換地が指定されると、旧地(従前地)と仮換地(ブロック地番という)を対象させた仮換地指定台帳というものが作られたりします。

仮換地中は原則登記ではなく、施行者が作成した仮換地指定台帳というものに従って権利関係を把握していくことになります。
※保留地は従前地が存在しないため、本換地まで登記がありません。

なので登記で権利関係を処理するには、換地処分があった後、保留地を含めて登記が作成されてからでないと所有権移転登記とかが出来ないよっていうイメージですね。
(ここは実務とかやってないと理解するのが難しいかもしれないです…)
2022.10.09 22:55

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