助けって  これは違反しないってどういうこと?

AIさん
(No.1)
Gの所有する宅地について、AはGと売買契約の予約をし、Aは当該宅地をHに転売した。”
違反しない。売買契約により所有権を取得できることが明らかであれば、宅地建物取引業者が自ら売主となり、他人物を売買の目的物とする契約を締結できます。この売買契約には売買の予約も含まれるのでHへの転売は有効です。
なぜ予約がOKかというと、予約の場合、予約者(宅建業者)が意思表示をしさえすれば契約の効力を生じるので、当該物件を取得できることが確実だからです。
2022.10.07 21:48
090さん
(No.2)
■業者売主の場合は制限をされているが、それ以外の場合であれば、原則、他人物売買は認められている
→他人物売買を制限する、業者売主の方が、特別な事例=その制限は、最低限に抑えるべき

■そのため、ある程度固い仕入れの予定があるなら、売主が業者でも売ってもいいよ

その固い仕入れの予定というのが、売買予定物件が契約済み、あるいは予約済みという状況です
尚、仕入れの契約が停止条件付契約の場合、まだ仕入れができるか不明であるため、契約済みでも他人物売買できません※停止条件が発生する可能性がなくなれば、他人物売買はできます

とりあえず、予約=契約  ぐらいの認識で考えておけば、宅建の試験問題を解く上では困らないと思いますよ
2022.10.07 21:56
Rickyさん
(No.3)
民法上、予約と停止条件付とは明確に違います。
予約は、将来契約を結ぶことを約束することです。約束は破れないんです。予約をすると双方又は一方が予約完結権を持ち、その行使の意思表示をすれば当然に契約が締結されたことになります。契約ができなくなることは基本的にないんです。だから予約があれば自ら売ってもいいんです。
2022.10.08 11:24

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