政令で定める使用人
ちゃんむーさん
(No.1)
政令で定める使用人が欠格事由に該当→法人は免許受けれない
法人が欠格事由に該当→政令で定める使用人は5年欠格には該当せず
こちらあっていますか?
模試が35点前後しか取れず不安で一杯です。
2022.10.02 13:13
麻辣さん
(No.2)
「政令で定める使用人」というのはあくまで雇われてる人、従業員です。一方「役員」は雇っている側、雇用主です。
ですので「法人」=「役員」と考えてもいいでしょう。ですから「法人」が悪いことをすれば「役員」が罰せられます。「役員」が悪いことをすれば「法人」も罰せられます。
ですが「政令で定める使用人」=従業員は上から命令されただけなので罰するのは気の毒です。「法人」が悪いことしてもおとがめなしとなります。
とはいえ「政令で定める使用人」が仮に暴力団員だとしてそういう人を雇うのはいかがなものかということでそんな「法人」には免許は出せないよということだと思います。
2022.10.02 14:58
ちゃんむーさん
(No.3)
従業員と置き換えるとイメージしやすいですね😭
本試験で出てきても落ち着いて答えられそうです。
ありがとうございました!
2022.10.02 15:16
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