店舗用建物の貸借の媒介の報酬

yellowmanさん
(No.1)
【店舗用建物の貸借の媒介の報酬】
以下のケースで「店舗用建物の貸借の媒介の報酬」の場合は(居住用建物以外)なので双方からどのような割合でも受け取ることが出来ると思うのですが、私は何を勘違いしているのでしょうか?

設問
Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物(居住用建物以外)の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。

回答
権利金330万円は、税込の金額です。ここから消費税分を差し引いて、税別価格を求めます。
330万÷1.1=300万円
売買代金300万円の場合、媒介の報酬は、
300万✕4%+2万=14万円(税別)
14万✕1.1=15.4万円(税込)
となります。
これが、依頼者の一方から受領できる報酬の限度額です。30万8,000円を受領することはできません。
2022.10.02 10:47
ニャン太郎。さん
(No.2)
こんにちわ。

媒介で、「依頼者の一方から」なので、15.4万円で○です。
これが「依頼者の双方から受け取れる合計額」とかなら、30.8万円となります。

引っ掛け問題いやらしいですねえ~
2022.10.02 11:06
yellowmanさん
(No.3)
ニャン太郎。さん

早速ありがとうございます。

居住用でないので依頼者の一方から報酬額全部受け取る事もOKと思っていたのですが、違うのでしょうか?

私の認識
居住用・・・一方から受け取れるのは借賃の0.5か月
それ以外(店舗用・事務所用)・・・受け取る割合は定めなし
2022.10.02 11:16
げんまいさん
(No.4)
    たどたどしい答えで申し訳ありません。

      この場合借り賃ではなく、権利金なので売買代金の考え方であてはめるのでは
      
      そうすると媒介なので、答えの通りの金額になります。
2022.10.02 13:26
ニャン太郎。さん
(No.5)
すみません。権利金のとこだけ見て、借賃の条件をすっ飛ばしてました。

借賃だと27.5万円までいずれからでも受け取れるので、上限は27.5万円ですね。
30.8万円が×だという結論にはかわりありませんが、解説の内容は不十分ですね。

「問題よく読むよろし」といつも心掛けるようにしているのにこの失態。お許しください。
2022.10.02 13:58
yellowmanさん
(No.6)
げんまいさん
ニャン太郎。さん

報酬額を借賃で計算した場合の27.5万円なら居住用ではないので双方、どのような割合でもらってもいいという事ですね
2022.10.02 14:59

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