平成29年試験 問34 肢1:手付金誘引について

さかいさん
(No.1)
既出なら申し訳ございません🙇

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいか否かを答えよ。

宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。

平成29年試験 問34 肢1

正解  ○

手付の誘引は宅建業法に違反するため、×だと思いましたが、正解は○でした。
解説は金融機関の斡旋のため、違反しないとありましたが、この本文は金融機関の斡旋をさしているのでしょうか??
2022.10.02 10:51
ニャン太郎。さん
(No.2)
こんにちは。

手付金の「値引き」は違反行為に該当しません。
お金を貸したり、分割払いにしたりするのはダメなので若干違和感があるかもしれませんが。

不動産本体価格の「値引き」はよくある話で、こちらは感覚的に受け入れられると思いますので、これとセットで覚えてしまってはどうでしょう?  理屈の部分はどなたか賢者にお任せいたします。
2022.10.02 11:18
090さん
(No.3)
まず、禁止されているのは、手付金を不動産業者が直接貸すということだけです

そのため、契約前に手付金を値引く、消費者金融に連れていくのことは、基本的に問題ありません
※あまりに安い額になると過少手付ということで、別の問題になりますが、宅建試験では関係ないので割愛します

解説も確認したところ、違反にならない事例として金融機関の斡旋に触れているだけですので、この問では、金融機関の斡旋は、行われておらず、手付金の値引きが問題ないとしているだけです

なお、実務だと不動産会社が貸すのは駄目ですが、営業が会社に関係なく個人で貸すのはオッケーということで、営業個人による手付金を貸すことがあるようですが。。。。これがセーフかアウトかは、何とも言えないですね
2022.10.02 11:19
090さん
(No.4)
ちなみに手付金の貸付が駄目な理由は、単純に、それを認めると、信用の供与、買主の解約権利等を保証する手付金が手付金としての機能を持たなくなるからです

金額を下げるだけなら、手付金を支払っているので、手付金の機能としては成り立ちますから、問題はないということです

ご参考まで
2022.10.02 11:30
さかいさん
(No.5)
ニャン太郎。さん
090さん

解説ありがとうございます。
認識として手付金の誘引自体が違反すると勘違いしておりましたが、手付金の額を減額することは違反しないということに認識のズレがありました。

手付金に対して、理解が深まったことお礼申し上げます。
これからも頑張ります!!
2022.10.02 12:54

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