不動産登記法 LEC直前予想模試から

てらしむさん
(No.1)
第1回問14.第2回問14から
所有権に関する登記がされていない建物にていて、その所有権を有する事を確認する判決を受けたものは、判決が確定した場合単独で直接自己名義に所有権の保存の登記を申請できる➜○
登記権利者は、その者の所有権を確認する確定判決に基づき、売買による所有権移転の申請を単独でする事ができる➜×
この違いは所有権を「有する」があるかないかですか?
何だか混乱して頭が痛くなってきました(--;)
あと2週間だと言うのにこんな事で混乱してる場合じゃないんですが……誰かお願いしますm(_ _)m
2022.10.02 00:06
090さん
(No.2)
一番目と二番目の判決の一番の違いは、元々の不動産の所有者がいるか否かという違いがあります

そして、ここで述べられている判決は、所有権の確認判決、という、あくまで、この不動産の所有者は、貴方ですよと、示しているだけの判決です

さて、この確認判決ですが、所有者であることは認めているのですが、所有権の移転まで認めていない判決なんです
※登記すべきことを命じる給付判決というものでないと、登記をすることまで命じていないので、単独で登記ができないんです

そのため、元々の所有者がいない最初のパターンでは、単独で所有権を得ていますが、元々の所有者がいる二つ目のパターンでは、元々の所有者の協力がなければ所有権を得ることができないんです

なお、登記すべきことを命じる給付判決という判決であれば、登記をすることまで判決で明示していますので、二つ目のパターン、元々の所有者がいたとしても、単独で登記を行うことができるようになります

ご参考になれば幸いです
2022.10.02 00:20
てらしむさん
(No.3)
なんと分かりやすい( °_° )非常に助かりましたm(_ _)m
イメージ出来なくて思考がごちゃごちゃしていました(笑)
ありがとうございます!!
2022.10.02 00:32

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