クーリングオフ

ヨッシーさん
(No.1)
H22 問38]宅建業者A自ら売主、宅建業者でないB
(1)Bが自ら指定したホテルのロビーで買受けの申し込みをし、その際にAからクーリングオフについて何も告げられず、その3日後、Aのモデルルームで契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができる。

[答え]正

---質問---
クーリングオフについて書面で説明しないと解除できないんじゃないの?
2022.09.29 15:57
こっけいさん
(No.2)
クーリングオフの規定については宅建業法第37条の2に記載されていますが、この条文では「宅建業者が売主の売買はいついかなる時でも撤回や解約が可能ですが、以下の項目のどれかに該当すれば撤回や解除はできません」ということを言っています。
その第1項で「クーリングオフについての書面交付の上説明したときには8日以内なら撤回や解除ができるよ」と規定しています。
なので、書面で説明がないからクーリングオフができないということはなく、元々クーリングオフがいつでもできるけれども書面での説明をした時は最短8日の期限到来をもってクーリングオフ不可にできるということになります。逆に書面での説明がない時は、他の条件項目を満たさない間はいつでもクーリングオフできます。
2022.09.29 16:24
ヨッシーさん
(No.3)
詳しい説明ありがとうございます!独学で相談相手がいなくて困ってました!助かりました!
2022.09.29 16:26

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