宅建士の事務禁止期間中の新たな登録について

やーすさん
(No.1)
皆さんいつもありがとうございます。

また質問ですがよろしくお願いします。

H12問33の③
宅地建物取引士Cが、登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、
その禁止期間中にCからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、
事務禁止期間が満了するまでの間は、Cは、新たな登録を受けることができない。
答は✖

『本人の申請による』場合は事務禁止期間中は登録できないはことは理解しています。
『本人の申請に基づくことなく』登録が消除された場合は事務禁止期間中でも
新たな登録をすることができるのでしょうか?
事務禁止の処分の意味がないように思うのですが…

よろしくお願いいたします。
2022.09.26 08:49
USJさん
(No.2)
こんにちは!
こちら×の理由は、欠格事由に該当するならば事務禁止期間が満了しただけでは新たな登録を受けられるとは限らない為です。

「本人の申請に基づかない登録消除」ということは欠格事由に該当して登録消除されたケースもありえますよね。
ということは事務禁止期間満了だけではなく欠格事由の禁止期間も考慮する必要があるので×となるわけです。
2022.09.26 11:05
yuuyaさん
(No.3)
事務禁止の処分を受ける場合、基本的には、指示処分に違反したり、指示処分に従わなかったりした宅建士に対し、1年以内の期間を定めて、その取引事務の遂行を禁止する命令のことを指します。
その期間中に、本人の申請による登録を消除した場合、期間が満了する前に再度取得することはできません。  これは認識されている通りだと思います。
では、本人の申請に基づくことなく登録を消除された場合とは、どういう状態かを理解するのが早いと思います。
結論から申し上げますと、免許欠格事由に該当します。
つまり業法違反や犯罪等による場合、本人の申請ではなく「免許権者」「違反を行った業務地の都道府県知事」によって処分されます。
この場合5年間、免許を受けれないことになる為、問題の答えと変わってきます。
では、免許欠格事由で直ちに受けられるものは?
代表的なものだと「破産」した者が復権を得た場合などですね。
なので、業務禁止処分中に破産により登録を消除された場合、復権を得れば直ちに登録を受けられるということです。
本人の申請の場合、処分期間中はダメ、本人の申請以外では欠格事由の規定に従う。

長文の回答になりましたが、補足等あれば宜しくお願い致します。
2022.09.26 11:13
Rickyさん
(No.4)
この問題、事務禁止処分は関係なくて、登録消除処分の問題と読み解くことが必要ということですね。
2022.09.26 14:50
やーすさん
(No.5)
USJさん
yuuyaさん
Rickyさん

早々のご回答ありがとうございました。
過去問はかなりこなしたつもりでしたが、まだまだ勉強が足りないのか、正直思いもつかなかったです。

正面からのだけの物の見方ではなく、違う(本当はこの見方が正しいのですが)方向からも考えられるようにし、試験まで残り3週間を切りましたが、残りの時間を精一杯頑張りたいと思います。

皆様、ありがとうございました。
2022.09.26 20:52

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド