宅建業者名簿
こぼるさん
(No.1)
一方、国土交通大臣は、監督処分をしたときは、遅滞なく、宅建業者の事務所の所在地を所管する都道府県知事に通知するとありますが、従たる事務所の都道府県知事にも、通知するのでしょうか?
従たる事務所には、名簿がなく、その旨を記載するものがないのですが、一応、通知のみするのでしょうか?
2022.09.26 07:35
こぼるさん
(No.2)
1段落目、宅建業者の間違いです。
2022.09.26 07:39
ヤスさん
(No.3)
知事免許→都道府県
大臣免許→国土交通省+主たる事務所の都道府県
例えば東京都にしか事務所のない東京都知事免許の業者だと
→東京都
東京都、神奈川県、千葉県に事務所がある大臣免許業者(主たる事務所は東京都)
→国土交通省+東京都
国土交通省と書きましたが、具体的には国土交通省の地方整備局で閲覧可能です。
つまり、2番目の例だと、千葉県には支店しかありませんから、千葉県だとわざわざ東京都庁に閲覧いかなくても、千葉の国土交通省地方整備局に行けば、というか全国の地方整備局で閲覧できます。
さて、お尋ねの処分をした後の通知ですが、例えば2番目の例で大臣が大臣免許の業者を処分したとします。
この場合、自分のところの名簿は自分で書き換えれば良いですが、主たる事務所の所在地の名簿(東京都庁の名簿)は、連絡して書き換えしてもらわないといけません。だから主たる事務所の都道府県に通知なんです。
また、例えば同じ例で、千葉県知事が処分したとします。そうすると、千葉県知事は免許権者である大臣に報告です。そして大臣は自分のところの名簿を書き換えて、さらに主たる事務所の都道府県(東京都)に通知して、都庁の名簿を書き換える
こういう仕組みです。
お尋ねの質問に対する回答は、従たる事務所の所在地の知事に通知はしない事になります。
2022.09.26 12:04
こぼるさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます。
宅地建物取引業法施行規則に下記の規定がありました。
(処分した旨等の通知)
第二十七条 国土交通大臣は、法第六十五条第一項若しくは第二項、第六十六条、第六十七条第一項又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、宅地建物取引業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
主たる事務所に限定していなかったのて、従たる事務所にも通知がいくものと、思いました。
主たる事務所と規定してくれれば、いいのに。
誤解を招きます。
2022.09.26 12:30
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告