報酬計算の必要経費請求について
唯さん
(No.1)
平成30年試験 問31 肢2
この場合、依頼主からの依頼にもかかわらず、低廉な空き家等の特例の条件である、売主からの依頼ではないので別途費用の四万を報酬として受け取れない、というのは
報酬と別での四万円なら、依頼主からの依頼なら受け取れるということなのか、
そもそもこの別途費用は低廉な空き家等の特例としては受け取れないのか、どちらなのでしょうか
どなたか教えていただけると幸いです😢
2022.09.20 22:22
090さん
(No.2)
売主側からの依頼であれば受け取れます
一般的に、売主側の媒介業者が物件の調査を行う必要があり、その調査費用が発生するため、その調査費用の請求を一定以下の報酬額の場合は認められている制度です
2022.09.20 22:58
唯さん
(No.3)
報酬の他に別途請求できる用件として
依頼者から依頼されて行った広告の料金
依頼者から特別の依頼により支出する特別の費用で事前に依頼者からの承諾があるもの
と書かれているのですが、これは低廉空き家の特例の話でしょうか??
2022.09.20 23:07
唯さん
(No.4)
2022.09.20 23:09
唯さん
(No.5)
2022.09.20 23:18
090さん
(No.6)
>>依頼者から特別の依頼により支出する特別の費用で事前に依頼者からの承諾があるもの
これは、低廉の空き家ではなく、遠方物件の取り扱い等を想定した内容です
例:東京の業者が北海道の物件を、買主側から媒介依頼を受けた場合、事前に、当該地方への旅費等を必要経費として掛かる旨を話し、承諾を得た場合に、その実費を取れる
2022.09.20 23:25
唯さん
(No.7)
でしたら、広告は依頼主からの依頼であれば、売主買主関係なく別途請求できるということでしょうか??
2022.09.20 23:36
090さん
(No.8)
>>でしたら、広告は依頼主からの依頼であれば、売主買主関係なく別途請求できるということでしょうか??
特別な依頼があり、費用等について納得がしていれば、理屈上はとれるかと思います
ただ、一般的に売主から依頼があるのは理解できますが、買主からの特別の依頼による広告というのは想像がつかないため、ありえない話かと思われます
※買主の依頼に基づく、特別な求広告なんて聞いたことないので
2022.09.20 23:55
唯さん
(No.9)
2022.09.21 00:00
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