開発許可について

たくあんさん
(No.1)
問題を解いたり、テキストや解説などを見ていたらよくわからなくなってしまいました。

第二種特定工作物はゴルフコースですと面積に関わらず、開発行為になると思うのですが、市街化区域で800㎡のゴルフコースを作る場合は小規模開発の例外に当てはまらず、必ず開発許可が必要になるという認識で間違いないでしょうか?

また例えば非線引き区域で2,000㎡の野球場を作る場合は、小規模開発の例外は適用されず、1haも超えないので、開発許可はいらない、ということで大丈夫でしょうか?

初歩的な質問で申し訳ございませんが、お願いいたします。
今年の合格は諦めておりますが、法令上の制限の学習に入った途端、分からなさ過ぎて全然進まなくなってしまいました、、、(*_*)
2022.09.20 18:43
ヤスさん
(No.2)
ゴルフコースの方は開発許可不要です。
ゴルフコースは規模関係なく第二種特定工作物にあたり、その建設のための土地造成は「開発行為」です。
しかし、市街化区域内で1000㎡未満の開発行為なので、許可不要です。

野球場の方は1ha(10000㎡)未満のため、第二種特定工作物にあたりません。よってその建設のための土地造成は開発行為に該当しません。だから許可不要です。

まずは開発行為かどうか判断し、その後、面積要件で許可必要かを考えます。

この開発許可が必要かについて、過去スレですが、その中のまるさんの説明がとてもわかりすく素晴らしいものなので、リンク貼っておきますのでご覧になって下さい。

https://takken-siken.com/bbs/1960.html
2022.09.20 19:40
たくあんさん
(No.3)
解説、URLありがとうございます!
まるさんの仰っていた順番で考えられていなかったので、参考にしながら問題を解いてみたいと思いますm(*_ _)m
2022.09.21 12:55

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