免許取消処分について

ゆみさん
(No.1)
先月から勉強をはじめました。はじめて受験します。
初歩的な質問かと思いますが、教えてください。

免許取消処分について
法人が業務停止処分に違反するなどして、免許取消処分を受け、処分前に自ら廃業等の届け出をすると【廃業届出から】5年間は免許を受けることができない。とあります。

この【廃業届出から】が引っかかっています。
届け出した後に処分が下ると思いますが、なぜ処分を受けた日から5年ではないのでしょうか?
処分を受けた日から5年、のほうが免許が取れるようになる日も遅くなるので、悪人にとってより嫌な処罰だと思うのですが。。


こんな細かいこと気にしてもだめですかね。
よろしくおねがいします。
2022.09.20 19:00
あああさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.09.20 19:19)
2022.09.20 19:18
ヤスさん
(No.3)
処分をする前には、原則、聴聞を行わなければなりません。言い換えると、聴聞なしでは処分ができないんです。
聴聞って、言い分聞いてやるヒヤリングですね。

聴聞なしの例外は2つだけです。
一つは、「正当な理由なしで聴聞に出てこない」場合。
この場合は聴聞開かずに処分を下します。

もう一つは業者が行方不明で「◯◯さん、どこにいますか?」と公告したのに30日たっても何の返答もない場合です。この場合は聴聞なしに免許取消できます。この場合取消できるですから、しないって事もありますが、するんだったら聴聞いりません。
まあ、そりゃそうですよね。一度呼びかけて出てこないんだから聴聞来るはずがありませんから。

で、問題の話ですが、聴聞前に業者が「どうせ免許取消になるなら」とさっさと廃業届出したらどうですか?
廃業届出したら、免許失効します。そんな失効しているのに「免許取消」なんて意味ないですよね?
だから処分は行われないです。というか行えないです。

となると、「処分から5年」は使えませんよね?処分されてないんですから。
しかし、こんな駆け込み廃業する業者は、自分からクロだと認めたようなもんです。罰則ないと示しがつきません。
だから、処分は行われていないので「処分から5年」はできないけど、「廃業届から5年」免許取れないようにしています。
2022.09.20 21:33
ゆみさん
(No.4)
ヤスさま

解説いただき、ありがとうございました。

『廃業届出したら、免許失効します。そんな失効しているのに「免許取消」なんて意味ないですよね?
だから処分は行われないです。というか行えないです。』
→この文、なるほどと思いました。理解できました。
  免許失効の人に、取り消ししますとは言えないですね。

また、初心者向けに用語も噛み砕いて説明してくださり感謝します。
全くの独学ですが、地主だった父を継ぐことになり勉強中です。今年は難しいかもしれませんが、やるだけやってみます。

ありがとうございました。
2022.09.21 00:26

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド