平成12年 問40が分かりません

ぷりんさん
(No.1)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと中古の土地付建物の売買契約(代金5,000万円、手付金1,000万円)を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. Aが、その土地付建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について引渡しの時から1年間とする旨の特約をした場合は、その期間は、Bがその不適合を知った時から1年間となる。

⬆︎について詳しく分かる方いませんか😢
2022.09.20 18:10
XYさん
(No.2)
Aが結んだ特約は民法よりも不利になるため、民法通りの「不適合を知ってから1年」となります。
うまく説明できず申し訳ありません。
2022.09.20 18:15
ひでさん
(No.3)
1.民法:「不適合を知ってから1年」
2.特約:「引き渡しから1年」
3.2.の特約の方が不具合を発見できるまでの期間が短い
4.ということは、買い手にとっては民法より不利な契約。
5.それなら原点に返って民法の期間にしましょう
というロジック。
2022.09.20 18:23
ぷりんさん
(No.4)
理解できました!ありがとうございます😭
2022.09.20 18:28
さん
(No.5)
勉強なります!!
2022.09.20 22:28
ニャン太郎。さん
(No.6)
すでに、XYさんとひでさんがご回答されていますが、私自身の確認のために再整理してみました。

【民法】
①契約不適合の通知期限:  <種類・品質>不適合を知ってから1年以内
                          <数量>通知期間の限度なし(1年以内でなくてもよい)
②但し、物件の引渡しから10年以内に①の通知をする必要がある(契約不適合責任が時効で消滅)
※「契約不適合の責任を負わない(上記通知による責任追及がそもそもできない)」特約は原則可能

【宅地建物取引業法】(宅建業者が売主・非宅建業者が買主の場合のみ適用=8種制限の1つ)
・原則である民法①②より買主に不利となる特約は無効(逆に有利となる特約は有効)
(不利特約の例:通知期限を「不適合を知ってから6ヶ月以内」に短縮、契約不適合の責任を負わない)
・上記の例外:  民法②について「2年以上の期間(2年~9.99年)」に短縮する特約が可能
              (2年未満の期間とすることは依然として無効)

宅建業法で無効となる特約をした場合は、民法の原則に立ち返って適用されるというのは、お二人の説明されている通りです。    さてお風呂入って寝るとしますか。
2022.09.21 00:47

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