欠格事由について

レオさん
(No.1)
ちょっと初歩すぎる質問かもしれませんが教えてください。
宅建業社Aの役員又は政令で定める使用人が宅建業法の欠格事由に該当し、5年間免許取り消しになった場合、その役員だったものがA社の平社員になった場合は5年を待たずにA社の免許が復活するのでしょうか?
2022.09.17 23:51
管理人
(No.2)
免許取消しの事由が以下の3つでない場合には、欠格事由に該当する役員が退任すれば、その法人は5年を待たずに免許を受けることができます(復活するわけではないです)。
・不正の手段により免許を受けたとき
・業務停止処分に該当し、情状が特に重いとき
・業務停止処分に違反したとき
2022.09.19 00:02

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