教えてください。
めさん
(No.1)
この特例の対象となる既存住宅用家屋は、マンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内、耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内のものに限られる。
平成16年試験 問27 肢4
168問目/選択問題数228問
正解 ×
誤り。既存住宅にて本特例の適用を受けるには、取得した住宅が①一定の耐震基準に適合していること又は②昭和57年1月1日以後に建築されたものでなければなりません。令和4年3月31日以前は、耐火建築物は築後25年以内、それ以外は20年以内という要件がありましたが改正されています。
回答の①一定の耐震基準に適合していることは、旧一定の耐震基準等に適合することが証明されたものと、違いはなんでしょうか?
持っているテキストてすと②昭和57年1月1日以後に建築されたものでなければならないに近い、新耐震基準に適合していること。※登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であれば、新耐震基準に適合しているとみなされるとなっています。
2022.09.17 22:23
管理人
(No.2)
>回答の①一定の耐震基準に適合していることは、旧一定の耐震基準等に適合することが証明されたものと、違いはなんでしょうか?
新旧条文を確認したわけではないですが、同じと考えて支障ないと思います。
ちなみに現行法の条文は以下のようになっています。
建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第二号に規定する住宅用家屋が昭和五十七年一月一日以後に建築されたもの
2022.09.19 00:11
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