免許の返納
きゃべつさん
(No.1)
こちらのサイトでは廃業の場合も返納義務ありみたいです。
(有効期間の満了は、免許証の返納事由に該当しない)
死亡した場合、解散、合併、破産の場合はどうなるんでしょう?
死亡した場合相続人や、破産した場合の精算人が免許証をのこのこ返納しに行ける場合と行けない場合があると思うので多分返納義務なしだとは思うのですが
もし問われたら戸惑いそうです。
2022.09.17 19:56
ヤスさん
(No.2)
有効期間満了で失効した以外は返納義務ありますよ。
ただ、おっしゃるように相続人等が返納できない場合もあります。
この返納義務に関しては宅建業法施行規則に定められており、この返納義務違反に関しては罰則はありません。
返納義務はあるんだけど、罰則はないという事になります。
補足の知識ですが、この免許返納ですが、大臣免許なら大臣に直接返納です。知事を経由しません。
具体的には、国土交通省の地方整備局になると思います。
2022.09.17 21:14
きゃべつさん
(No.3)
ありがとうございます!
返納の場合は大臣に直接返納とはしりませんでした。テキストにはそこまで載ってなかったですが、どこかの過去問にはありそうですね^_^
目から鱗な補足までどうもありがとうございます!
有効期間の満了以外は返納で覚えておきます!
2022.09.18 10:27
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