転借人の用法違反(R2-12月問6肢2)
ひでさん
(No.1)
(参考例;宅建超高速勉強術さんのブログより)考え方としては、賃貸人Aから見て、賃借人Bは債務者、そして転借人Cは、債務者Bが履行にあたって使用する者(履行補助者)と考えます。
民法改正によっても、履行補助者について条文による明文化はされませんでしたが、債務者は、履行補助者の過失に対しても債務不履行の責任を負うとされる判例がございます。
ですから、AはBに対して損害賠償の請求をすることができるとなります
2022.09.16 16:30
管理人
(No.2)
解説文を以下のように書き換えましたがいかがでしょうか?
「正しい。賃借人は、契約等によって定められた用法に従って、賃借物を使用収益しなければなりません(民法594条)。用法違反とは、この義務に違反した行為のことです。賃借人の用法違反により賃貸物に損害が生じた場合において、貸主が損害賠償請求をするときは、賃貸物の返還を受けた時から1年以内にしなければなりません(民法600条1項民法622条)。
転借人Cは、賃借人Bの履行補助者(債務者の履行行為を助ける者)に当たります。履行補助者の過失は債務者の帰責事由となりますから、賃貸人Aは、転借人Cの用法違反で生じた損害の賠償を、賃借人Bに対して請求することができます(大判昭4.3.30)。」
2022.09.18 13:54
ひでさん
(No.3)
2022.09.18 22:17
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