被保佐人
ミナトさん
(No.1)
2022.09.18 00:49
ヤスさん
(No.2)
民法13条1項の各号に記された一定の重要な法律行為に同意を与えるだけの保佐開始審判の申立なら、本人の同意不要です。
それだけではなく、特定の法律行為について代理権を与えるものも含まれるのなら、本人の同意必要です。
ちょっと言葉は変かもしれませんが、「一定の重要な法律行為に同意を与えること」は、保佐と言う制度にパッケージ化されたものです。いわば保佐に必ずついてくるものです。
それに対し、「代理権を付与する」はオプションです。希望してつけるものです。だからこっちには本人の同意が必要になります(民法876条の4第2項)
この代理権付与があってはじめて、保佐人は特定の法律行為に対して被保佐人の法定代理人となります。保佐人だからといって必ず法定代理人となるわけではありません。
2022.09.18 05:41
ミナトさん
(No.3)
ご教授ありがとうございます!
2022.09.18 21:18
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