平成30年 問31の肢4について
こんにちはさん
(No.1)
言葉足らずで上手く説明できず申し訳ございません。
2022.09.08 09:28
こんにちはさん
(No.2)
こちらの設問では賃貸の住宅の媒介であることから上記のように判断しました。
2022.09.08 09:37
ヤスさん
(No.3)
では、片方からしか媒介依頼を受けなかったら、半月分の報酬なのかと言うと違います。1ヶ月分の報酬を依頼者に請求できます。
「片方だけの依頼だから半分」と確かにそうとらえてしまう可能性はあります。
しかし、常識的に考えてみてください。
業者の立場だと、貸主借主から媒介依頼を受けた場合、はっきり言ってこの両者を引き合わせるだけで、1ヶ月分の報酬が入ってきます。
それに対して、貸主からだけの依頼や、借主からだけの依頼のように片方だけの依頼だと、それぞれ相手方を探してこないといけません。その労力あるのに、もらえる報酬額半月分までだなんて、いくらなんでも業者がかわいそう過ぎませんか?
だから、片方だけの媒介依頼であっても、その片方に1ヶ月分の報酬を請求できるんです。
2022.09.08 11:06
こんにちはさん
(No.4)
納得はしましたが、これは勉強と割り切ってモヤモヤも受け入れるしかありませんね。
お金を払う側としては半分の方がありがたいですが…
2022.09.08 11:19
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