平成30年  問31の肢4について

こんにちはさん
(No.1)
解説では、「1か月の賃料+消費税」を受け取れるとありますが、片方から住宅用の建物の媒介をする場合は「1か月…」の半分が受け取れる報酬の上限になるのではないでしょうか。
言葉足らずで上手く説明できず申し訳ございません。
2022.09.08 09:28
こんにちはさん
(No.2)
追記です。
こちらの設問では賃貸の住宅の媒介であることから上記のように判断しました。
2022.09.08 09:37
ヤスさん
(No.3)
居住用の建物の賃貸借の媒介依頼の場合、貸主、借主双方から媒介依頼を受けた場合、合計で1ヶ月分以内、その内訳が半月分ずつです。相手方の承諾あればこの内訳も変えられますが。

では、片方からしか媒介依頼を受けなかったら、半月分の報酬なのかと言うと違います。1ヶ月分の報酬を依頼者に請求できます。

「片方だけの依頼だから半分」と確かにそうとらえてしまう可能性はあります。
しかし、常識的に考えてみてください。
業者の立場だと、貸主借主から媒介依頼を受けた場合、はっきり言ってこの両者を引き合わせるだけで、1ヶ月分の報酬が入ってきます。
それに対して、貸主からだけの依頼や、借主からだけの依頼のように片方だけの依頼だと、それぞれ相手方を探してこないといけません。その労力あるのに、もらえる報酬額半月分までだなんて、いくらなんでも業者がかわいそう過ぎませんか?

だから、片方だけの媒介依頼であっても、その片方に1ヶ月分の報酬を請求できるんです。
2022.09.08 11:06
こんにちはさん
(No.4)
ヤスさん、ありがとうございます。
納得はしましたが、これは勉強と割り切ってモヤモヤも受け入れるしかありませんね。
お金を払う側としては半分の方がありがたいですが…
2022.09.08 11:19

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