借地借家法  建物の買取請求について

Kさん
(No.1)
テキストを読んでいて疑問が湧きましたので、質問させていただきます。
借地借家法によって、借地権設定者は少なくない場面で建物の買取請求をされる状況が作られます。
そうなると、「急だけど、建物を買ってくれやで^^」と言われる借地権設定者のリスクが大きすぎる気がするのですが、借地権者や第三者保護の観点から許容されているという認識で良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2022.08.21 12:09
さん
(No.2)
「急だけど、建物を買ってくれやで^^」って不可能なのでリスクでもなんでもありません。
要するに中途解約ってことですよね?中途解約で建物買取請求権は行使できません。

建物買取請求権を行使できるのは、一般的に契約期間が満了して、更新がされないときです。
でもって、合意解除では行使できません。
要するに、借地権者は更新したいが、借地権設定者が正当事由をもって更新を拒絶する場合に行使できる権利ですから、少なくない場面どころか少ないです。

借地権の当初期間が30年なら買取請求権を行使されるときには築30年。
逆にいくらになるんでしょうかというレベルだと思います。仮に行使されたとしても、リスクと呼べるかどうかすら微妙なところです。
2022.08.21 20:26

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