報酬(空家等の特例)平成30年問31
おちぴさん
(No.1)
苦手の報酬、空家の特例について教えてください。
ルール的には、
代金400万以下
売買、交換で依頼者が売主(賃借や依頼者が買主はNG)
上記ルールで現地調査費用等を依頼者の承諾を得ていれば報酬額に加えられる、と理解しています。
ここまで認識は合っていますでしょうか?
逆に言うと、現地調査費用等が多くかかる事を依頼者が承諾していても代金が400万以上だったりすると報酬額には入れられないんですよね?(平成30年問31の選択肢1の解説より)
実務経験がないのせいかも知れませんが、
依頼者が承諾しているのに、現地調査にかかった費用も貰えないなんて業者が気の毒だな、と思ったので質問させて頂きました。長文失礼しました。
2022.08.20 23:44
ヤスさん
(No.2)
業者が気の毒だと言う気持ちはわからなくもありません。
しかし、この特例は平成30年の告示改正により設けられたものであり、それより前はありませんでした。
それを考えると一歩前進なのではないでしょうか。
どうしても「業者=悪者」のイメージがあるので、一気に調査費用を青天井にするわけにはいかなかったのかなと思います。
2022.08.21 13:22
おちぴさん
(No.3)
いつもご回答ありがとうございます!
認識が合っていてよかったです。
業者もなかなかに大変なのですね、、
2022.08.21 15:41
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