【令和2年12月問29】登録の移転について

ふくさん
(No.1)
下記問題と解説について、登録の移転をする際の申請は、現在登録している知事を通して経由しての申請と認識しております。
解説を見ると、問題文にある「乙県知事に登録の移転の申請」という点に関しては、特に触れられておりません。解説を読んで、問題としては、新たな宅建士証の有効期間の正誤を問われていると、気が付きました。

問題文では、現在登録している知事を経由という部分を省略されて書かれている、ということでしょうか。
また、省略されている場合、誤っている個所とただ単に省略されている個所の見分け方やコツがあれば、ご教示いただけますと幸いです。

どなたかご教示の程、宜しくお願い致します。

令和2年12月問29
宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。

解説  誤り
宅地建物取引士が登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付を申請したときは、従前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証が交付されます(宅建業法22条の2第5項)。移転前の取引士証の有効期間が残り1年だったなら、移転後の都道府県知事から交付される取引士証の有効期間も1年になる感じです。
2022.08.19 23:15
さん
(No.2)
登録の移転の申請先は、あくまで移転先の知事であって、現に登録されている知事は経由するだけです。
手続き的な話ですし、論点にしたいのはそこではないからわざわざ触れていないといったところでしょうか。

見分け方もなにもないのですが、記載の問題文は、お気づきのとおり有効期間を問う問題です。
申請の手順を問う問題であれば、「移転先の知事に直接申請」とか書いてあると思います。
問題文が何を問うているのかを正確に見極めるのがコツというか基本です。

こういった細かいところに気付けるのは、知識が身についている証拠ですから、自信もって頑張ってくださいね。
2022.08.20 00:41
ふくさん
(No.3)
いさま

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
現に登録されている知事は経由するだけなのですね。少し勘違いをしておりました。

また、アドバイスありがとうございます。
問題文を流し読みしてしまうこともありますので、注意したいと思います。

この度はありがとうございます。
引き続き頑張りたいと思います。
2022.08.20 00:59
ふくさん
(No.4)
令和2年12月問29】について、久々にこちらの問題を解いたところ、今度は今まで気にならなかったところが、気になってしまい、改めて質問させていただきます。

問29
宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。

○○県知事登録  =  取引士証の交付を受けている  と考えてよいのでしょうか。

登録しているだけで交付を受けていない状態で、登録の移転を申請し、初めて交付することになった。
というふうに考えてしまいました。

どなたかご教示いただけますと幸いです。
2022.09.21 01:40

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