令和3年12月問5について

リベンジゆうきさん
(No.1)
令和3年12月問5の2について

2の問
BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない。


2の解説
誤り。BがAに対して代理権を与えた旨をCに表示し、その代理権の範囲内の法律行為をAがした場合、相手方Cが代理権の授与は真実ではないことにつき悪意または善意有過失であるときを除き、Bは責任を負わなければなりません(民法109条1項)。


解説では、「代理権を与えた旨の表示」の解説をされておりましが、
そもそも、問の「代理権を与えていないにもかかわらず」で、無権代理人となり「誤り」と、ならないのでしょうか?

解説願えますでしょうか。
2022.08.19 18:37
うめまるさん
(No.2)
①代理権を与えてないが②本人が相手方に代理権与えたと表示をした。

パターンの一つとして
この2つの組み合わせで表見代理が成立します。

代理権与えてない者が自ら勝手に代理行為をしてくるのは無権代理です。

また表見代理なので、責任追求は善意無過失のみ。
2022.08.19 19:47
リベンジゆうきさん
(No.3)
うめまるさん>

なるほど!
「本人」が相手方に代理権を与えたと表示した場合なんですね。
「代理人」が代理権を与えたと嘘の表示したのかと勘違いしてました!
勉強になりました、
ありがとうございます。
2022.08.19 20:24

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