建物買取請求権について

ふくさん
(No.1)
建物買取請求権について、質問です。

建物買取請求権は、
・特約で排除することができない。
・ただし、一般定期借地権、事業用定期借地権(30年以上50年未満)では特約で排除できる。
で良いでしょうか?

平成28年試験 問11  肢3の解説にある定期借地権の表を見ますと、定借・事業用定借の欄には「なし」と書かれていました。

一般定期借地権、事業用定期借地権(30年以上50年未満)では、
建物買取請求権を特約で排除できるのか、
そもそも認められない?からなし、なのか、どなたか教えていただけますと幸いです。
2022.08.20 18:05
ヤスさん
(No.2)
一般定期借地権、事業用定期借地権(30年以上50年未満)では、「契約期間が満了し、更新がない場合の」建物買取請求権を特約で排除できるが正解です。

わざと「契約期間が満了し、更新がない場合」にカッコをつけて強調しました。
この建物買取請求権は借地借家法13条に規定されている買取請求権です。
借地権の場合は、もう1つ建物買取請求権があります。それは借地借家法14条の買取請求権です。

借地権の譲渡を受けたけど、地主の同意を得られない場合は、建物買取請求権の行使ができます。競売で、借地権とその上物の建物を買ったのに、地主の同意が得られなかったり、裁判所の許可が得られなかったりした場合も同様です。

この14条の建物買取請求権は、定期借地権でも特約で排除はできません。
まあ、通常の借地権売買は地主の承諾を前提にしていますので、この14条の建物買取請求権の出番は競売くらいでしょう。
2022.08.21 13:08
ふくさん
(No.3)
ヤスさま

ご教示いただき、ありがとうございます。
誤って覚えるところでした。

一般定期借地権、事業用定期借地権(30年以上50年未満)では、
「契約期間が満了し、更新がない場合の」建物買取請求権を特約で排除できる。
この「」重要ですね。
見逃しておりました。

この度はありがとうございます。
2022.08.22 22:08

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