定期賃貸借契約の書面について

になさん
(No.1)
定期賃貸借契約の書面について
令和3年12月試験 問40
選択肢4.
“Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。”
誤り。まず、自ら貸借する取引は宅地建物取引業に該当しないため、自ら貸主となる宅地建物取引業者には37条書面の交付義務はありません。また、借賃の支払方法は必ず記載しなければならない事項です(宅建業法37条2項2号)。この2点で本肢は誤っています。

定期賃貸借契約の場合は、37条書面とはもう一つの書面(賃貸人があらかじめ賃借人に更新がない旨を説明する)書面は、自ら貸主となる時にも交付不要、説明不要ですか?
お時間がありましたら、是非ご回答をくださいますようお願いいたします。🙇‍♀️
2022.08.16 21:09
ヤスさん
(No.2)
必要ですよ。

賃貸人は契約書とは別にあらかじめ「更新ないからね」と言う書面を交付して、説明しないといけません。
しないと、「更新がない」と言う特約は無効になります。つまり、更新のある普通借家契約になります。
2022.08.16 22:32
になさん
(No.3)
ヤス様

ご解説どうもありがとうございます。
大変勉強になりました。
これからもよろしくお願いいたします。🙇‍♀️🙏
2022.08.16 22:38

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