平成26年問10について

かぞくさん
(No.1)
家族法
平成26年問10について
民法900条4号に伴い、非嫡出子は二分1になると解説がありますが、
こちらも法改正により撤廃している条項になりますでしょうか、
よろしくお願い致します。
2022.08.16 00:30
ヤスさん
(No.2)
ご自身で民法900条4項を調べられたらどうですか?

失礼ですが、どこかの掲示板か質問箱の記載をコピペした質問のように見受けられます。ご自身の頭で考えたもう少し骨のある質問をお願いいたします。

仮に本気でこういう質問をされているのでしたら、テキストの買い直しと解説をきちんと読むために眼鏡かコンタクトの使用をお勧めいたします。
2022.08.16 09:06
ヤスさん
(No.3)
怒りで、記載を間違いました。
900条4項ではなく、900条4号です。
大変失礼しました。
2022.08.16 09:11
管理人
(No.4)
H25の改正により削除されたのは900条4号の前半部分(非嫡出子)だけで、後半部分(異母兄弟・異父兄弟)は現行でも残っています。

>非嫡出子は二分1になると解説がありますが、
問題集や別サイトでしょうか?本問では非嫡出子は登場していないので、当サイトではそのような解説はしておりません。
2022.08.16 11:34
かぞくさん
(No.5)
管理人さんの説明ですごくよく分かりましたありがとうございます。
後半部分は残っているんでしたね。
他の過去問で離婚した相手の子は2分の一にはならないとなっていたのと、父母片方のみの子は二分の一になるという規定と混乱しておりました。
助かりました。
2022.08.17 14:58

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