令和2年10月問2について

リベンジゆうきさん
(No.1)
令和2年10月問2の4について

解説
民法改正により、経営者やそれに準ずる者以外の個人が事業用の貸金等債務「を」主たる債務「を」する保証契約、事業用の貸金等債務が含まれる根保証契約を契約しようとするときは、契約前1カ月以内に公正証書による意思表示が必要になりました(民法465条の6第1項)。

上記の解説の理解が難しいです!

また、
事業用の貸金等債務「を」主たる債務「を」する保証契約は、


事業用の貸金等債務「を」主たる債務「と」する保証契約でしょうか?

解説願えますでしょうか?
2022.08.16 23:10
ヤスさん
(No.2)
先に言葉の訂正を述べますね。
事業用の貸金等債務「を」主たる債務「と」する保証契約が正解です。

私もこの規定、すごい得意なわけではありませんが、私の理解している範囲でお答えしますね。
まずこの規定は個人が保証人になる場合に限定しています。
そして、会社の事業資金の借入を保証する場合、事業資金の借入を含む根保証の場合に限定してます。

例えばAと言う会社の社長さんが、自分の会社の事業資金を金融機関から借りるときに、金融機関から保証人をつけてと言われました。社長さんは友人に保証人を頼みました。友人は義理人情でよく理解もせずに保証人になりました。しかし、このAの会社は倒産し、友人は保証人として責任をとらないといけなくなりました。
こうした保証人が後から苦しむ事態が多発したために、加えられた規定です。
後から「知らなかった」「よくわからなかった」と被害が出るくらいなら、ちゃんと「保証人として責任とります」と宣言させておこうぜとなったんです。その上で保証契約を結んでもらおうとなったんです。
それが1ヶ月以内の公正証書での宣言なんです。

これが無いと保証契約が無効になります。
1ヶ月以内にしているのは、時間がたつと保証人の気が変わっている可能性があるからです。
2022.08.17 07:01
管理人
(No.3)
> 事業用の貸金等債務「を」主たる債務「と」する保証契約でしょうか?
こちらの件、訂正しましたのでお知らせいたします。
2022.08.17 17:39
リベンジゆうきさん
(No.4)
ヤスさん>

なるほど!
とても丁寧な解説ありがとうございます。
理解が深まりました!

管理人さん>

訂正のご対応ありがとうございます。
2022.08.17 18:29

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